行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問3

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問題

行政書士試験 平成29年度 法令等 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

人権の享有主体性をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
  • わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすなど、外国人の地位に照らして認めるのが相当でないと解されるものを除き、外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶ。
  • 会社は、自然人と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。
  • 公務員は政治的行為を制約されているが、処罰対象となり得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性を害するおそれが、実質的に認められるものに限られる。
  • 憲法上の象徴としての天皇には民事裁判権は及ばないが、私人としての天皇については当然に民事裁判権が及ぶ。
  • 憲法が保障する教育を受ける権利の背後には、子どもは、その学習要求を充足するための教育を施すことを、大人一般に対して要求する権利を有する、との観念がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.マクリーン事件53.10.4
 選択肢のとおり、正解です。

2.八幡製鉄政治献金事件45.6.24
 選択肢のとおり、正解です。
 国民の権利・義務の各条項は性質上可能な限りで
 法人にも適用されます。

3.平24.12.7
 選択肢のとおり、正解です。
 実際に、「政治的中立性がなくなる可能性があること」が求められます。

4.天皇には民事裁判権が及ばない、よってXです。

5.旭川学テ事件51.5.21.
 正解の選択肢です。
 子供から大人に対して、教育を受けさせてほしい、
 と要求ができる。という考え方です。

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02

①妥当である
「マクリーン事件」における判決です。

②妥当である
「八幡製鉄事件」における判決です。
会社=法人は可能な限り、自然人の権利・義務について適用されます。

③妥当である
「堀越事件」における判決です。
公務員が処罰対象となり得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性を害するおそれが、実質的に認められるものに限られます。

④妥当でない
判例では、天皇に民事裁判件は及ばないとしています。

⑤妥当である
「旭川学テ事件」判決です。

参考になった数1

03

1. 正しい記述です。マクリーン事件について書かれています。

2. 正しい記述です。八幡製鉄政治献金事件について書かれています。

3. 正しい記述です。堀越事件について書かれています。

4.天皇には、民事裁判権は及びません。
また、象徴や私人といった区別はされておりませんので、間違いです。

5.正しい記述です。旭川学力テスト事件について書かれています。

よって、4が正解です。

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