行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問8

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問題

行政書士試験 平成29年度 法令等 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

砂利採取法26条1号から4号までによる「認可の取消し」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(参照条文)
砂利採取法

(採取計画の認可)
第16条砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、(当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事等)の認可を受けなければならない。

(遵守義務)
第21条第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画
・・・に従つて砂利の採取を行なわなければならない。

(緊急措置命令等)
第23条第1項都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。(第2項以下略)

(認可の取消し等)
第26条都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。
1.第21条の規定に違反したとき。
2.・・・第23条第1項の規定による命令に違反したとき。
3.第31条第1項の条件に違反したとき。
4.不正の手段により第16条の認可を受けたとき。

(認可の条件)
第31条第1項第16条の認可・・・には、条件を附することができる。(第2項以下略)
  • 1号による「認可の取消し」および2号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
  • 1号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
  • 2号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
  • 2号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
  • 3号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。

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この過去問の解説 (5件)

01

1.第21条の規定に違反したとき。
(当該認可に係る採取計画・・・に従つて
砂利の採取を行なわなければならない。)とあるので、
認可が出た、そのあと計画に違反し、取消となる。ので、(撤回)です。

2.・・・第23条第1項の規定による命令に違反したとき。
(砂利採取業者に対し、・・・採取を停止すべきことを
命ずることができる。)この命令に違反し、取消となります。
ので、(撤回)です。

3.第31条第1項の条件に違反したとき。
(第16条の認可・・・には、条件を附することができる。)
附した条件に違反し、取消となります。ので、(撤回)です。

4.不正の手段により第16条の認可を受けたとき
(砂利の採取を行おうとするときは、・・・認可を受けなければならない。)この、認可を受けるまでに不正をしている。ので、(取消)です。

(認可を受けた時点か、許可を受けた後)に、
「認可を取り消す理由」が発生しているかどうかで見極める
1~3は(撤回)、4は(取消し)
よって、3の組み合わせが正解となります。

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02

行政法学上の「取消し」と「撤回」違いについて問う問題です。

取消し:処分の時点で瑕疵があり、それを理由に遡及的に効力を失わせること

撤回:処分の時点では瑕疵が無く、適法であったが、その後に法令違反など効力を失わせるべき事象が発生したために、将来に向かって効力を失わせること

1号:撤回
許可→違反→「取消し」の流れであるため、講学上の「撤回」です。

2号:撤回
許可→違反→「取消し」の流れであるため、講学上の「撤回」です。

3号:撤回
許可→違反→「取消し」の流れであるため、講学上の「撤回」です。

4号:取消し
不正(違反)→許可→「取消し」の流れです。
ここでは、許可の前提が不正(瑕疵)であるため、それを理由に許可の効力が失われます。

よって、③が正解です。

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03

取り消しは成立時に瑕疵がある際になされるものです。
一方で撤回は成立時には適であったものに対してなされます。

1号による「認可の取消し」は認可当時は適法になされる事が予定されている行為であったため撤回にあたります。

2号による「認可の取消し」は災害の防止のためになされるものであるので、認可当時は適法な行為です。
よって撤回にあたります。

3号による「認可の取消し」は条件に違反した際になされるものです。

そのため、認可後に不適法になったといえ、撤回にあたります。

4号による「認可の取消し」は不正の手段により第16条の認可を受けたときになされます。

認可が不的法になされていますから、取り消しに当たります。

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04

取り消しは成立時に瑕疵がある際になされるものです。
一方で撤回は成立時には適であったものに対してなされます。

1号による「認可の取消し」は認可当時は適法になされる事が予定されている行為であったため撤回にあたります。

2号による「認可の取消し」は災害の防止のためになされるものであるので、認可当時は適法な行為です。
よって撤回にあたります。

3号による「認可の取消し」は条件に違反した際になされるものです。

そのため、認可後に不適法になったといえ、撤回にあたります。

4号による「認可の取消し」は不正の手段により第16条の認可を受けたときになされます。

認可が法的法になされていますから、取り消しに当たります。

参考になった数3

05

1号は、認可がおりた後、規定に違反するという事象によって効力がなくなるものなので、「撤回」にあたります。

2号も、同じく認可がおりた後、命令に違反するという事象によって効力がなくなるものなので、「撤回」です。

3号も、1号・2号と同じ解釈です。

4号は、不正の手段によって認可を得ていることから、もとから効力がなかったことにしなければなりません。
効力が遡及してなくなるという意味でこちらは「取消し」にあたります。

よって、3が正解です。

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