行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問9

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問題

行政書士試験 平成29年度 法令等 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

無効の行政行為に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  • 無効の行政行為については、それを争う訴訟として無効確認訴訟が法定されており、その無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟において主張することは許されない。
  • 無効の行政行為については、それを取り消すことはできないから、たとえ出訴期間内であっても、それに対して提起された取消訴訟は不適法とされる。
  • 無効の行政行為については、当該処分の取消訴訟について、個別法に審査請求前置が規定されていても、直ちに無効確認訴訟を提起することが許される。
  • 無効の行政行為については、客観的に効力が認められないのであるから、その無効を主張する者は、何人でも、無効確認訴訟を提起して、これを争うことができる。
  • 無効の行政行為については、その執行は認められず、これを何人も無視できるから、無効確認訴訟には、仮の救済のための執行停止制度の準用はなされていない。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.無効確認訴訟が法定されているわけではありません。
別の形で争うことも可能ですので、間違いです。

2.出訴期間内であれば、取消訴訟で争うことは可能ですので、間違いです。

3.記述のとおりです。
審査請求前置が規定されているとしても、無効なものに対してはそもそも効力が存在しないので、直ちに無効確認訴訟を起こすことができます。

4.行政事件訴訟法36条によりますと、無効確認訴訟は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合に提訴することができるとありますので、何人でもというのは間違いです。

5.行政事件訴訟法第38条3項において、執行停止制度は、無効等確認の訴えに準用するとされていますので、間違いです。

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02

「無効な行政行為」とは、「重大かつ明白な瑕疵」を有する行政行為であるとされています。
これについては、もはや公定力や不可争力は認められません。

①妥当でない
無効な行政行為については、無効確認訴訟に限らず、民事訴訟や当事者訴訟で争うことも可能です。

②妥当でない
無効な行政行為についての訴訟も出訴期間内に提起できます。

③妥当である
無効な行政行為は初めから効力を有さない(公定力や不可争力の保護を受けない)ので、審査請求を前提にせずとも直ちに出訴が可能です。

④妥当でない
無効等確認訴訟についても行政事件訴訟法36条の原告適格の制限を受けます。
したがって、何人たりとも提起できるわけではありません。

⑤妥当でない
行政事件訴訟法38条3項では、執行停止の規定を準用しています。

参考になった数7

03

1✖
無効等確認訴訟は行政事件訴訟法3条4項に規定されています。
また、無効の行政行為については、争点訴訟や公法上の当事者訴訟によっても争うことが可能です。


2.✖
無効な行政行為に対して取消訴訟を提起することも可能です。

3.〇
行政事件訴訟法38条3項は、行政事件訴訟法8条1項ただし書を準用していません。

そのため、審査請求前置が定められていても直ちに無効確認訴訟を提起することができます。



4.✖
行政事件訴訟法36条は、無効等確認訴訟は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合に提訴することができると規定しています。
このような補充性の要件を満たさない限り訴えを提起することはできません。


5.✖
行政事件訴訟法38条3項は無効等確認の訴えについて執行停止制度(25条)を準用をしています。

参考になった数2

04

1.無効の行政行為は取消訴訟の排他的管轄が働かないので、
処分の無効を前提とする実質的・・・や、民事・・で争える。
よって、Xです。

2.行政行為には公定力があるので、当然無効とされる場合は別として、
取り消されるまでは原則有効です。よって、出訴期間内であれば、
適法とするのが一般的です。

4.36条の原告適格の要件をみたす場合に限り、
無効等確認訴訟を提起することができます。
よって、Xです。

5.行政事件訴訟法38条3項は
 執行停止に関する第25条以下(執行停止)規定を準用しています。
 よって、Xです。

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