行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問13

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問題

行政書士試験 平成29年度 法令等 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、調書は、聴聞の審理の経過を記載した書面であり、報告書は、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した書面である。
  • 聴聞の主宰者は、調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
  • 聴聞の主宰者は、聴聞の終結後、速やかに報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出しなければならない。
  • 聴聞の当事者または参加人は、聴聞の主宰者によって作成された調書および報告書の閲覧を求めることができる。
  • 聴聞の終結後、聴聞の主宰者から調書および報告書が提出されたときは、行政庁は、聴聞の再開を命ずることはできない。
  • 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容および報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.行政手続法24条1項規定があり、よって正解です。
 (審理の経過を書面で証拠として残しておく)

2.選択肢通り、正解です。
 審理の内容を書面で上司に報告しています。

3.当事者は審理(議事録)の内容を見せてください。と請求できます。

4.立場が上である行政庁は審理のやり直しを命じることができ、よってXです。

5.調書や報告書の意見を十分に参酌しなければ、意味がなくなる。
 よって正しい選択肢です。
 
 この箇所では、参考や考慮の文言ではなく、
 「参酌」でなければいけません。

よって、解答は4番となります。

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02

1.行政手続法24条1項に規定されています。記述のとおりです。

2.行政手続法24条3項に規定されています。記述のとおりです。
報告書は聴聞の終結後速やかに作成しなければなりませんが、調書は各期日ごと(審理が行われなかった場合は速やかに)に作成することとなっています。

3.行政手続法18条に規定されています。記述のとおりです。

4. 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。(行政手続法25条 聴聞の再開)という規定がありますので、間違いです。

5.行政手続法26条に規定されています。記述のとおりです。

よって、4が正解です。

参考になった数5

03

1.〇
行政手続法24条1項に規定されています。

2.〇行政手続法24条3項に規定されています。

3.〇
行政手続法24条4項に規定されています。

4. ✖
行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。(行政手続法25条前段)

5.〇
行政手続法26条に規定されています。

参考になった数3

04

①正しい
行政手続法24条1項に規定されています。

②正しい
行政手続法24条3項に規定されています。

③正しい
行政手続法24条4項に規定されています。

④誤り
行政手続法25条では、「行政庁は…、必要があると認めるときは、主宰者に対し、提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる」としていおり、聴聞の再開を命ずることができます。

⑤誤り
行政手続法26条に規定されています。

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