行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問14
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問題
行政書士試験 平成29年度 法令等 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 全ての行政庁の処分は、行政不服審査法または個別の法律に特別の定めがない限り、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となる。
- 地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る。)についての審査請求には、当該地方公共団体の定める行政不服審査条例が適用され、行政不服審査法は適用されない。
- 地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。
- 行政指導の相手方は、当該行政指導が違法だと思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって当該行政指導の中止を求めることができる。
- 個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象とはならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
以下に解説します。
正しい
行政庁の処分は、原則として行政不服審査法が適用されます。例外は個別法によって規定されています。
誤り
行政不服審査法適用範囲には、地方公共団体の機関がする処分も含まれます。
誤り
行政不服審査法7条2項では、この場合、行政不服審査法は適用されないとしています。
誤り
行政指導は行政不服審査法の「処分」に該当しないため、不服申し立ての対象にはなりません。
誤り
再調査請求と審査請求のいずれの請求も認められている場合、申立人はいずれかを自由に選択できます。
ただし、審査請求→再調査請求を行うことはできません。
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02
つまり別の法律でできないと規定がされていない限り、
すべての処分が審査請求の対象となります。
2.不服審査法にこのような条文は存在しません。
手続法と混同しないように注意してください。
3.固有の資格で処分を受ける場合は、審査請求の対象外、よってXとなります。
(7条2項)
4.行政指導に処分性はないため、そもそも審査請求の対象外です。
5.再調査の請求と審査請求は自由に選択可能です。
よってX
※ただし両立は不可。
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03
行政不服審査法7条には行政不服審査法に基づく審査請求の対象とならないものが列挙されています。
2✖
地方公共団体の機関がする処分について行政不服審査法を適用除外とする定めは存在しません。
3✖
行政不服審査法7条2項は2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。
と規定しています。そのため誤りです。
4✖
行政指導は処分ではないため審査請求をすることはできません。
5✖
行政不服審査法5条1項は 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。
と規定しています。
すなわち、審査請求と再調査請求はどちらか一方を選択して行使できるため、 再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象ともなりえます。
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04
以下に解説します。
記述のとおりです。
他の法律に特別の定めがある場合を除いて、全ての行政庁の処分は、
行政不服審査法が適用されます。
地方公共団体の機関がする処分にも、行政不服審査法が適用されますので、間違いです。
行政不服審査法第7条2項によりますと、国の機関や地方公共団体などが
固有の資格において当該処分の相手方となるものについては、行政不服審査法は適用されないとありますので、間違いです。
行政指導は行政処分ではないので、原則として不服申し立てをすることはできません。間違いです。
審査請求と再調査の請求は、不服申立人が自由に選択できることになっていますので、間違いです。
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