行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問15

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問題

行政書士試験 平成29年度 法令等 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 法人でない社団であっても、代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。
  • 審査請求人は、国の機関が行う処分について処分庁に上級行政庁が存在しない場合、特別の定めがない限り、行政不服審査会に審査請求をすることができる。
  • 審査請求人は、処分庁が提出した反論書に記載された事項について、弁明書を提出することができる。
  • 審査請求人の代理人は、特別の委任がなくても、審査請求人に代わって審査請求の取下げをすることができる。
  • 共同審査請求人の総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを含め、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.行政不服審査法10条に規定されています。正しい記述です。

2.上級行政庁が存在しない場合、処分庁が審査請求先となりますので、
行政不服審査会に審査請求をするという記述は間違いです。

3.処分庁が提出した「弁明書」に記載された事項について、
「反論書」を提出することができるので、間違いです。
弁明書の提出は、義務であるのに対し、反論書の提出は任意です。

4.特別の委任を受けた代理人でなければ、審査請求の取り下げはできませんので、間違いです。

5.総代は、審査請求の取下げを“除いた”当該審査請求に関する一切の行為をすることができるとされていますので、間違いです。

よって、1が正解です。

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02

①正しい
行政不服審査法10条に規定されています。

②誤り
処分庁に上級行政庁がない場合の審査請求は、当該処分庁に対して行います(行政不服審査法4条1号)。
行政不服審査会は、審査請求の適合性を審査するものであり、審査請求をすべき行政庁ではありません。

③誤り
審査請求人は、処分庁が提出した「弁論書」に記載された事項について、「反論書」を提出することができます。

④誤り
審査請求人の代理人は、請求人の代わりに請求にかかる行為が認められます。
しかし、請求の取り下げについては、請求人の特別の委任が必要です。

⑤誤り
④と同じです。

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03

1.行政不服審査法10条参考
 選択肢の通り、正解です。

2.このような条文はありません。
 5条1項2号、5条2項を参照

3.不服審査の審理の流れを理解しましょう。
 行政側が出す弁明書に対して
 請求人が反論書を提出する、よってXです。
 
4.取り下げだけは、特別の委任が必要です。
 他一切の行為についてはすることができます。

5.総代は特別の委任があっても、取り下げはできません。
 手続きを終了させてしまう、重大な行為のため
 申立人それぞれの判断を尊重するため

よって、答えは1.の選択肢となります。

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04

1〇            
行政不服審査法10条に規定されています。

第十条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。                                 
2✖
行政不服審査法4条1号は、
処分庁等又は不作為に係る行政庁に上級行政庁がない場合は当該処分庁に審査請求を行うと規定しています。



3✖
弁明書に対して提出するものは反論書です。

4✖
取り下げは特別の委任がなければ行うことはできません。

5✖
総代は審査請求の取り下げを除く一切の行為をすることができます。

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