行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問16
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問題
行政書士試験 平成29年度 法令等 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査法の定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てによりまたは職権で、処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとることができる。
- 審査庁は、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査請求人の申立てがなくとも、職権で執行停止をしなければならない。
- 審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができ、意見書の提出があった場合、審査庁は、速やかに執行停止をしなければならない。
- 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときには、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
- 処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合には、処分の執行の停止によって目的を達することができる場合であっても、処分の効力の停止をすることができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
「執行不停止の原則(行政の円滑な運営に支障を来さぬよう、審理中であっても処分の効力・執行・手続の続行は妨げられない)」の一方で、審査請求人の権利保全が必要となる場合には、その続行の全部または一部を停止することが認められています<行政不服審査法25条>。本問は、行政不服審査法上の執行停止に関する問題ですが、行政事件訴訟法上の執行停止との混同に注意しましょう。
1× いずれでもない審査庁は、審査請求人の申立てがなければ執行停止をすることができず、職権による任意の執行停止はできません。また、同条3項但し書きには、「処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない」と明記されています。
2× 本肢は、義務的な執行停止<同法4項>に関するものですが、この場合は審査請求人の申立てが必須になります。
3× 前段は、同法40条に定められた通りです。しかし、意見書の提出を受けたからといって審査庁は執行停止をする義務を負うわけではなく、速やかに停止するか否かの決定をする義務を負います<同法25条7項>。
4〇 同法26条(執行停止の取消し)に記載の通りです。
5× 処分の効力の停止以外の措置(処分の執行または手続きの続行の停止)によって目的を達することができるときは、処分の効力の停止はできません<同法25条6項>。試験頻出項目なので、よく覚えておきましょう。
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02
1.処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁
つまり、この審査庁は他部署の人となります。
他部署に口出しはできないので、よってXです。
2.停止する義務が発生するのは、申立があった場合です。
自分の仲間がした行為について、
申立もなくわざわざ停止義務は課さないのでXです。
3.あくまで「意見」。1意見を参考にするだけであるのでXです。
4.行政不服審査法26条参考。正解の選択肢です。
5.効力の停止は直接的すぎるため・・・(34条6項)
執行停止、つまり実行を止めるだけで目的を達成できるなら、
実行を停止するのでXです。
答えは4となります。
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03
また、申し立てがあったとしてもその他の措置をとることはできませんので、間違いです。
2.審査請求人の申立てがあった場合には、職権で執行停止をしなければならないとありますので間違いです。
3.行政不服審査法25条に、審査庁は、速やかに執行停止をするかどうかを決定しなければならないとありますので、執行停止を義務付けている記述は間違いです。
4.行政不服審査法26条(審査請求の取下げ)の通り、正しい記述です。
5.処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合でも、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができないとありますので、間違いです。(行政不服審査法25条6項)
よって、4が正解です。
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04
処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁は処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとることができません。
2✖
審査庁が執行停止を行うのは審査請求にの申し立てがあった場合に限られます。
3✖
前段は正しいです。
意見書の提出があった場合審査庁は速やかに執行停止をするか否かの決定をしなければなりません。
4〇行政不服審査法26条
本肢の通りです。
5✖
処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができる時は、 することができません。
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