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行政書士の過去問 平成29年度 法令等 問17

問題

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許認可の申請拒否処分の取消訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
   1 .
申請拒否処分の取消訴訟には、申請された許認可を命ずることを求める義務付け訴訟を併合提起できるが、当該申請拒否処分の取消訴訟のみを単独で提起することも許される。
   2 .
申請拒否処分の取消訴訟を提起した者は、終局判決の確定まで、申請された許認可の効果を仮に発生させるため、当該申請拒否処分の効力の停止を申し立てることができる。
   3 .
申請拒否処分の取消訴訟については、出訴期間の制限はなく、申請を拒否された者は、申請された許認可がなされない限り、当該申請拒否処分の取消訴訟を提起できる。
   4 .
申請拒否処分の取消訴訟の係属中に当該申請拒否処分が職権で取り消され、許認可がなされた場合には、当該取消訴訟は訴えの利益を失い、請求は棄却されることとなる。
   5 .
申請拒否処分の取消訴訟において、当該申請拒否処分の取消しの判決が確定した場合には、その判決の理由のいかんにかかわらず、処分庁は、再度、申請拒否処分をすることは許されない。
( 行政書士試験 平成29年度 法令等 問17 )
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この過去問の解説 (4件)

9
正解は1
様々な行政事件訴訟が存在しますが、本試験で頻出なのはこの取消訴訟です。取消訴訟は、処分取消訴訟と採決取消訴訟の2つに分けられ<行政事件訴訟法3条2及び3項>、本問では前者の中でも「許認可の申請拒否処分の取消訴訟」について問われています。

1〇 義務付け訴訟を提起する場合には、取消訴訟の併合提起が求められますが<同法37条の3第3項2号>、処分の取消訴訟のみを単独で提起することが禁じられているわけではありません<同法3条2項>。

2× 解法A 取消訴訟が提起された場合、裁判所は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができますが<同法25条2項>、許認可の効果を仮に発生させることはできません。
解法B 取消訴訟の訴訟要件は「処分性・原告適格・訴えの利益(訴訟提起による実益があること)・被告適格・裁判管轄・出訴期間・審査請求前置」の7つであり、この全てを満たす必要があります。申請拒否処分の執行停止は裁判実務上、訴えの利益が無いとされているため、申立てはできません。

3× 出訴期間は、正当な理由がある場合を除き、処分・裁決があったことを知った日から6箇月以内(主観的出訴期間)、処分・裁決の日から1年以内(客観的出訴期間)と定められています。

4× 訴えの利益を失った場合、訴訟要件を満たしていないことになりますので、請求は棄却(審理した上で請求を退けること)ではなく、却下(審理をせずに訴えを拒むこと)されることとなります。

5× 行政庁に対する判決の拘束力<同法33条1項>に関する記載であり、拘束力には、消極的効力(反復禁止効)と積極的効力の2つがあります。反復禁止効は、同一の事情の下、同一の理由や手続きによって同一内容の処分をすることを禁じる効力を指しますが、別の理由や手続きによる処分までを拘束するものではありません。
なお、この拘束力の規定は、他の訴訟にも準用されます。

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4
1〇
取消訴訟を単独で提供することは可能です。
義務付け訴訟を提起する場合には併合提起する必要があります。                     

2✖
申請された許認可の効果を仮に発生させるためには、仮の義務付けを申し立てる必要があります。
3✖
取消訴訟には6ヶ月の出訴期間があります。

4✖
訴えの利益が失われた場合には請求は却下されます。

5✖
当該申請拒否処分の取消判決が確定した場合であっても、判決の理由と異なった理由で再度申請拒否処分をすることはできます。

2
1.取消訴訟は1つでも可能です。

2.裁判所が「許認可の効果を発生させる」ことはできません。
 許認可の効果を仮に発生させるため、
 処分の効力の停止を求める訴訟はありません。

3.取消訴訟なのだから、出訴期間あります。
 行政事件訴訟法14条参考

4.訴訟要件の1つが欠けることになるので、却下されます。よってXです。

5.「同じ理由で」再度拒否処分をすることはできないが(拘束力)、
 「違う理由」でならすることはできます。よってXです。

答えは1番となります。

1
1.拒否処分の取消訴訟は単独でも起こせます。正しい記述です。

2.行政事件訴訟法25条2項但し書きに、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができないとありますので、間違いです。

3.行政事件訴訟法14条に、取消訴訟は、処分、裁決があったことを知った日から6か月以内に、処分、裁決の日から1年以内に提起しなければならないとありますので、間違いです。

4.請求は棄却されるのではなく、却下されますので間違いです。

5.行政事件訴訟法33条1項に、処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束するとありますので、行政庁はその判決に従うこととなります。
ですが、最初の処分をした時とは別の理由であれば再度処分をすることはできますので、“その判決の理由のいかんにかかわらず”という記述は間違いです。

よって、1が正解です。

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