行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問18
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 平成29年度 法令等 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
行政事件訴訟法3条3項による「裁決の取消しの訴え」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 「裁決の取消しの訴え」の対象とされている裁決は、「義務付けの訴え」や「差止めの訴え」の対象ともされている。
- 「裁決の取消しの訴え」について、原告適格が認められるのは、裁決の相手方である審査請求人に限られ、それ以外の者には、原告適格は認められない。
- 「裁決の取消しの訴え」は、審査請求の対象とされた原処分に対する「処分の取消しの訴え」の提起が許されない場合に限り、提起が認められる。
- 「裁決の取消しの訴え」については、審査請求に対する裁決のみが対象とされており、再調査の請求に対する決定は、「処分の取消しの訴え」の対象とされている。
- 「裁決の取消しの訴え」については、「処分の取消しの訴え」における執行停止の規定は準用されていないから、裁決について、執行停止を求めることはできない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
正解は1
行政事件訴訟法3条3項を引用しておきます。
この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
1〇 同項において、裁決とは「審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為」と定義されており、「義務付けの訴え」及び「差し止めの訴え」も対象となります。
2× 取消訴訟の訴訟要件は「処分性・原告適格(訴訟を提起する資格があること)・訴えの利益・被告適格・裁判管轄・出訴期間・審査請求前置」の7つです。当該処分又は裁決の取消しにより、法律上の利益を有する者<同法9条1項>に限り原告適格が認められます。法律上の利益を有するか否かについては、内容や性質を考慮・勘案して判断されるのであって<同条2項>、判例上も、審査請求人に限定されていません。
3× そのような規定は無く、審査請求を認めない旨の裁決に対し、原処分の違法性を「処分の取消しの訴え(処分取消訴訟)」<同法3条2項>で主張する方法と、当該裁決の違法性を「裁決の取消しの訴え(裁決取消訴訟)」<同条3項>で主張する方法があります。もっとも、原処分の違法性については処分取消訴訟でしか主張できず、これを原処分主義といいます<同法10条2項>。
4× 肢1と同様に、同法3条3項には「審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)」が裁決の対象であると定義されており、「再調査の請求に対する決定」もその対象となるため、処分取消訴訟ではなく、裁決取消訴訟の対象となります。
5× 同法29条は、25~28条(執行停止・事情変更による執行停止の取消し・内閣総理大臣の異議・執行停止等の管轄裁判所)を裁決取消訴訟における執行停止に関する事項について準用すると規定しています。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
2.法律上保護された利益を有する者。が
提起できるとされています。(9条1項)
3.この規定はありません。
原処分主義や裁決主義と混同しないように注意してください。(10条2項)
4.行政庁の裁決、決定、その他の行為が取消訴訟の対象とされています。
よってXです。
(3条3項)
5.裁決の取消訴訟に、執行停止は準用されており、よってXです。
(29条参考)
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
本肢の通りです。
2✖
行政事件訴訟法9条1項
分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
3✖
そのような規定はありません。
4✖
再調査の請求の裁決の取消しの訴えの対象となります。
5✖
「裁決の取消しの訴え」について、「処分の取消しの訴え」における執行停止の規定は準用されています。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
04
2.行政事件訴訟法9条1項に、その処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができるとあります。
裁決の相手方である審査請求人に限られているわけではありませんので、間違いです。
3.このような規定はありませんので、間違いです。
4. 行政事件訴訟法3条3項に、裁決の取消しの訴えとは、審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟をいうとあります。
審査請求に対する裁決のみが対象とされてわけではありませんので、間違いです。
5. 行政事件訴訟法29条に、「裁決の取消しの訴え」についても、「処分の取消しの訴え」における執行停止の規定が準用されるとありますので、間違いです。
よって、1が正解です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
平成29年度問題一覧
次の問題(問19)へ