行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問19
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問題
行政書士試験 平成29年度 法令等 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
行政事件訴訟法の定める仮の差止めに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 仮の差止めの申立てについては、執行停止における内閣総理大臣の異議の規定は準用されていない。
- 仮の差止めの申立てがなされた場合、行政庁は、仮の差止めの可否に関する決定がなされるまで、対象とされた処分をすることができない。
- 仮の差止めは、処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、申立てにより、または職権で裁判所がこれを命ずる。
- 仮の差止めは、緊急の必要があるときは、本案訴訟である差止めの訴えの提起に先立って、申し立てることができる。
- 仮の差止めについては、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、これを命ずる決定をすることができない。
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この過去問の解説 (4件)
01
仮の差止めの訴訟要件や、内閣総理大臣の意義の可否に関する問題です。
1× 行政事件訴訟法の27条は、執行停止に対する内閣総理大臣の異議について定めていますが、この規定は仮の義務付け、及び、仮の差止めに関しても準用される旨、同法37条の5第4項に明記されています。なお、行政不服審査法においては、執行停止に対する内閣総理大臣の異議は認められていません。
2× 仮の差止めの申立てがなされても、これを理由に処分が差し止められるわけではなく、仮の差止めの申立てに対する決定がなされて初めてその効果が及ぶようになります。
3× 裁判所の職権による仮の差止めはできません。同法37条の5第2項に「…(略)…緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。」と規定されています。
4× 肢3の解説の通り、仮の差止めには申立てが必須条件となっています。
5〇 同法37条の5第3項に「仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。」と規定されており、肢5が正解となります。
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02
仮の差止めの申立てについては、執行停止における内閣総理大臣の異議の規定
が準用されています
2✖
行政事件訴訟法37条の5第2項
差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
すなわち裁判所の決定があるまでは行政庁は対象となる処分をすることができます。
3✖
仮の差し止めを裁判所の職権によって行うことはできません。(行政事件訴訟法37条の5第2項 )
4✖
仮の差し止めは差し止めの訴えの提起があった場合にのみ申し立てることが可能です。
5〇
本肢の通りです。
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03
2.行政事件訴訟法37条の5 2項に、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮の差し止めができるとありますので、仮の差止めの可否に関する決定などというものはありませんので、間違いです。
3."償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、申立てにより仮の差し止めができる"とありますので、前文の内容と職権でというのは間違いです。
4. 仮の差止めをするにあたっては、差止めの訴えの提起があった場合において、という前提がありますので、間違いです。
5. 記述のとおりです。
行政事件訴訟法37条の5 3項に規定があります。
よって、5が正解です。
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04
2.このような条文はないので、Xとなります。
行政訴訟法は25条1項で、
「執行不停止」の原則をかかげているので、Xとするのが妥当です。
3.裁判所の職権で仮の差止めは出来ません。
仮の差止め、根拠条文は37条の5第2項ですが、
内容も違います。よってXです。
4.本案についての判断がされる前、待てないときに
暫定的な判断を求めるものです。
5.37条3項の通り、正解の選択肢となります。
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