行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問20
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問題
行政書士試験 平成29年度 法令等 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
国家賠償法1条に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 通達は、本来、法規としての性質を有しない行政組織内部の命令にすぎず、その違法性を裁判所が独自に判断できるから、国の担当者が、法律の解釈を誤って通達を定め、この通達に従った取扱いを継続したことは、国家賠償法1条1項の適用上も当然に違法なものと評価される。
- 検察官は合理的な嫌疑があれば公訴を提起することが許されるのであるから、検察官が起訴した裁判において最終的に無罪判決が確定したからといって、当該起訴が国家賠償法1条1項の適用上も当然に違法となるわけではない。
- 裁判官のなす裁判も国家賠償法1条の定める「公権力の行使」に該当するが、裁判官が行う裁判においては自由心証主義が認められるから、裁判官の行う裁判が国家賠償法1条1項の適用上違法と判断されることはない。
- 国会議員の立法行為(立法不作為を含む。)は、国家賠償法1条の定める「公権力の行使」に該当するものではなく、立法の内容が憲法の規定に違反する場合であっても、国会議員の当該立法の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない。
- 政府が、ある政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該目標を達成できなかった場合には、国家賠償法1条1項の適用上当然に違法の評価を受ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
違法かどうかは、状況により判断されるものであり、当然に違法という記述は間違いです。
2.正しい記述です。
刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない
(国家賠償昭和49(オ)419)、との判例があります。
3.裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、”特別の事情”がある場合は、裁判官の行う裁判が違法とされる事もある、と判例にありますので、自由心証主義が認められるからといった理由は間違いです。
4. 立法の内容が憲法の規定に違反するにもかかわらずあえて当該立法を行うという場合を除き、国家賠償法1条1項の適用上、違法とされるものではない(最判昭60.11.21)、との判例がありますので“立法の内容が憲法の規定に違反する場合であっても”という記述は間違いです。
5. 政府が措置に対する判断を誤ったことにより目標を達成できなかった場合に、当然に違法などとされていては誰も政策など打ち出せなくなってしまいます。
上記のような場合、法律上の義務違反ないし違法行為として国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものとすることはできない、との判例もありますので間違いです。
よって、2が正解です。
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02
国家賠償法1条1項を引用しておきます。
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
1× ベースとなった判例では、「担当者が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と上記行為をしたと認められるような事情がある場合に限り」同項にいう違法性を認めるとしています(最判H19.11.1)。
同項の「違法」とは、単純に法令に違反するという意味では使われていません。本判例のように、国の担当者が判断を誤ってしまった程度では直ちに違法とは認められませんので、注意しましょう。
2〇 その通りです。判例では、「刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない」とし、「合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる」とされています(最判S53.10.20)。
3× 同項の「公権力の行使」は、広い意味で捉えられており、司法権(最判S57.3.12)や立法権(最判S60.11.21)も含まれています。
4× 肢3の解説の通りです。判例は「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り」同項の適用上、違法の評価を受けないとしています(最判60.11.21)。
5× 肢1と類似した選択肢です。政府が「具体的な措置についての判断を誤ったために」特定の目的が達成できなかったとしても、「違法行為として国家賠償法上の損害賠償の責任の問題を生ずるものではない」と判断されました(最判S57.7.15)。
なお、国家賠償法は、3~6条関連の重要判例も多いので、よく復習しておくことをおすすめします。
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03
法解釈を誤った通達でも、故意または過失が認められなければ
当然に違法とはなりません。
2.たとえ無罪だったとしても、当然には違法とならない。
よって〇です。
3.違法または不当な目的をもって裁判したなど、
権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したような
特別の事情があれば、違法と判断されることもあります。
4.立法内容が憲法の一義的文言に違反しているにも関わらず、
あえて当該行為を行うような
容易に想定しがたいような例外的な場合、
違法の評価をうけます。(判例あり)
5.当然には判断されません。
(判例あり)
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