行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問32
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問題
行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに対し連帯して1,000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- 本件貸金債務につき、融資を受けるに際してAが要素の錯誤に陥っており、錯誤に基づく無効を主張してこれが認められた場合であっても、これによってBが債務を免れることはない。
- 本件貸金債務につき、A・C間の更改により、AがCに対して甲建物を給付する債務に変更した場合、Bは本件貸金債務を免れる。
- 本件貸金債務につき、弁済期到来後にAがCに対して弁済の猶予を求め、その後更に期間が経過して、弁済期の到来から起算して時効期間が満了した場合に、Bは、Cに対して消滅時効を援用することはできない。
- 本件貸金債務につき、Cから履行を求められたAが、あらかじめその旨をBに通知することなくCに弁済した。その当時、BはCに対して500万円の金銭債権を有しており、既にその弁済期が到来していた場合、BはAから500万円を求償されたとしても相殺をもって対抗することができる。
- 本件貸金債務につき、AがCに弁済した後にBに対してその旨を通知しなかったため、Bは、これを知らずに、Aに対して事前に弁済する旨の通知をして、Cに弁済した。この場合に、Bは、Aの求償を拒み、自己がAに対して500万円を求償することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
連帯債務に関する設問です。
1〇 「連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない」(民法433条)ため、Aが錯誤無効を主張してもBは債務を免れません。
2〇 「連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する」(同法435条)ため、Aの債務が甲建物の給付に変更されたとき、Bは本件貸金債務を免れます。
3× 時効は「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」によって中断します(同法147条)。Aの弁済の猶予を求める行為は承認に当たり、時効は中断します。Aの行為がBの時効にも影響を与えるか否かですが、「第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない」(同法440条)とされており、434~439条に承認については規定されていないため、Bに効力は及ばず、時効は中断しないことになります。よって、Bは、弁済期を始点に時効期間が満了した場合に消滅時効の援用ができます。
4〇 「連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる」(同法443条1項前段)と規定されていますので、BはAに対し、相殺をもって対抗することができます。
5〇 「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる」(同法443条2項)と規定されていますので、BAの求償を拒み、さらにAに対して500万円を求償できるということになります。
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02
連帯債務の場合、債務者の一人について生じた事由は、他の債務者に影響を与えない(相対的効力の原則)ため、Aが錯誤による無効を認められた場も、Bの債務は消失しません。
2.正しい記述です。
民法435条に、連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する、と規定されています。
(更改の効力は絶対的効力)
3.弁済の猶予は、債務の承認にあたります。
債務の承認は相対的効力のため、Bには影響しませんので、間違いです。
4.民法443条1項に、連帯債務者が弁済をする際は、事前に他の連帯債務者に通知をする義務がある旨規定されています。通知をせずに弁済した連帯債務者は、他の債務者に対し求償が制限されますので、正しい記述です。
5.正しい記述です。
連帯債務者は弁済の際は、他の連帯債務者に通知をする義務があるため、通知をせずに弁済した連帯債務者は、他の債務者に対し求償が制限されます。
よって、3が正解です。
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03
他の連帯債務者の債務に影響はありません。
原則:相対効
よってXです。
2.正解の選択肢〇
更改は絶対効
3.Aが債務の猶予を求めたことは、債務を承認していること。
債務の承認は相対効なので、
Bの時効は中断しておらず、消滅時効を援用することができます。
4.既に弁済期が到来していた場合、相殺は主張できます。
相殺は絶対効なので、Aにも対抗できます。
よって〇です。
5.事前に通知しているBが保護されます。
民法443条
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