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行政書士の過去問 平成29年度 一般知識等 問31

問題

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物権的請求権等に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
   1 .
Aが所有する甲土地の上に、Bが権原なく乙建物を建設してこれをCに譲渡した場合、無権原で乙建物を建設することによってAの土地所有権を侵害したのはBであるから、AはBに対してのみ乙建物の収去を求めることができる。
   2 .
第三者が抵当不動産を不法占有することによって同不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求権が認められるが、抵当権は占有を目的とする権利ではないため、抵当権者が占有者に対し直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることは常にできない。
   3 .
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還を請求することはできるが、損害の賠償を請求することはできない。
   4 .
第三者が賃貸不動産を不法占有している場合、賃借人は、その賃借権が対抗要件を具備しているか否かを問わず、その不法占有者に対して、当該不動産に関する賃借権に基づく妨害排除請求を行うことができる。
   5 .
Dが所有する丙土地の上に、Eが権原なく丁建物を建設し、自己所有名義で建物保存登記を行った上でこれをFに譲渡したが、建物所有権登記がE名義のままとなっていた場合、Dは登記名義人であるEに対して丁建物の収去を求めることができる。
( 行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問31 )
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この過去問の解説 (3件)

7
1.物権的請求権について、現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである、という判例がありますので、間違いです。(最判平6.2.8)

2.常に、というのは間違いです。
不法占有者に対しては、抵当権に基づく妨害排除請求権が認められ、また、抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合は、抵当権者が占有者に対し直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるとの判例があります。(最判17.3.10)

3.民法200条1項に、占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるとありますので、間違いです。

4.賃貸借の登記をした場合又は借地借家法その他の法律が定める賃貸借の対抗要件を備えた場合は、請求ができます。対抗要件を備えていない場合、請求はできませんので間違いです。

5.正しい記述です。
甲所有地上の建物を取得し、自らの意思に基づいてその旨の登記を経由した乙は、たとい右建物を丙に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、甲に対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない、との判例があります。

よって、5が正解です。

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4
正解は5
設問としてのジャンルは「物権的請求権」と広範ですが、選択肢を個別に検討していけば、正解に辿り着けるはずです。

1× 肢1のようなケースについて、判例(最判S35.6.17)では、「現実に家屋を所有することによって現実にその土地を占拠して土地の所有権を侵害しているものを被告としなければならない」とされています。つまり、Aは、BではなくCに対して乙建物の収去を求めなければなりません。

2× 抵当権に基づく妨害排除請求権が認められる、という箇所までは正しい(最大判H11.11.24)のですが、後段は誤りです。「抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり、抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には、抵当権者は、占有者に対し、直接事自己への抵当不動産の明け渡しを求めることができるものというべき」(最判H17.3.10)とされているため、これを「常にできない」としている本肢は誤りとなります。

3× 民法200条1項(「占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。」)の通りです。

4× 賃借権が対抗要件を備えていれば可能ですが(最判S30.4.5。賃借権に基づく第三者への建物の収去および土地の明け渡し請求を認めた)、備えていない場合は不可となります。

5〇 肢1でBが不動産を登記せずにC譲渡したのに対し、本肢ではEは所有権保存登記を行ってからFに譲渡しています。判例は「他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、たとい建物を他に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明け渡しの義務を免れることはできない」(最判H6.2.8)としていることから、Dは登記名義人であるEへの請求が可能だと判断できます。

2
1.現状の所有者Cに請求すべきです。

2.原則できないが、
 所有者が当該不動産を適切に維持管理することができると
 期待できない場合は、直接明け渡し請求ができます。

3.占有を侵奪され、損害が発生しているので、
 損害賠償請求も可能です。

4.登記がないと、第三者に対抗できません。

5.Eにも、Fにも請求できます。(選択肢1参考)

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