行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問30
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問題
行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合のうち、民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の占有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できないものはどれか。
- Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で10年間
- Bが悪意で18年間、Aが善意無過失で2年間
- Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で5年間
- Bが善意無過失で7年間、Aが悪意で3年間
- Bが善意無過失で3年間その後悪意となり2年間、Aが善意無過失で3年間その後悪意となり3年間
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この過去問の解説 (3件)
01
占有する者が善意無過失の場合は10年間、それ以外の場合は20年間の占有が必要です。
占有開始の時に善意無過失であれば良く、占有継続の途中でその後悪意に変わったとしても、10年間占有をすれば時効取得できる、との判例があります。
1 Aが善意無過失で10年占有していますので、時効取得できます。
2 Bが悪意で占有開始していますが、Aとあわせて20年占有していますので、これも時効取得できます。
3 悪意で占有開始したBは、Aとあわせて10年しか占有していませんので、時効取得できません。
4 占有開始のBが善意無過失ですので、Aとあわせて10年で時効取得できます。
5 占有開始のBが善意無過失であれば、その後悪意に変わったとしても10年で時効取得できます。Aとあわせて11年占有しているので、OKです。
よって、3が正解です。
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02
民法162条と同法187条を引用しておきます。
「(所有権の取得時効)第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」
「(占有の承継)第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。」
1時効取得できる Aは、善意無過失で他人物である甲不動産を10年占有しているため、自己の占有のみ主張することで甲不動産を時効取得できます。
2時効取得できる Aのみでは甲不動産の占有期間は2年ですが、Bの悪意の占有期間である18年を併せれば20年となり、時効取得が可能になります。
3時効取得できない Aの善意無過失の甲不動産の占有期間は5年間で10年に届かず、Bの悪意の占有期間である5年間を併せても20年に届かないため、時効取得は不可となります。
4時効取得できる 占有者の善意・無過失の判定時点は「最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる」(最判S53.3.6)とされており、本肢ではBによる甲不動産の善意無過失の占有開始時が判定時点となります。よって、AはBの占有を併せて主張すれば甲不動産を時効取得できます。
5時効取得できる 肢4と同じく、占有者の善意・無過失の判定基準は「最初の占有者の占有開始時点」で判断されますので、Aは、Bの無過失の占有時からの10年(3+2+3+2年)の占有を主張することで、甲不動産を時効取得できます。
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03
《悪意or有過失》なら20年
の占有の必要な時間が決まります。
尚、前主Bの占有も併合して主張するときは
「善意か悪意」かも継承します。
以上から、答えは、3となります。
Bは悪意で5年占有なので、悪意を継承するなら
Aはあと15年の占有が必要になりますし、
A単独で時効取得を主張するのであれば、
善意無過失で10年の占有が必要となります。
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