行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問29
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問題
行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
物権の成立に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア 他人の土地の地下または空間の一部について、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権を設定することは認められない。
イ 一筆の土地の一部について、所有権を時効によって取得することは認められる。
ウ 構成部分の変動する集合動産について、一括して譲渡担保の目的とすることは認められない。
エ 土地に生育する樹木について、明認方法を施した上で、土地とは独立した目的物として売却することは認められる。
オ 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
ア 他人の土地の地下または空間の一部について、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権を設定することは認められない。
イ 一筆の土地の一部について、所有権を時効によって取得することは認められる。
ウ 構成部分の変動する集合動産について、一括して譲渡担保の目的とすることは認められない。
エ 土地に生育する樹木について、明認方法を施した上で、土地とは独立した目的物として売却することは認められる。
オ 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
物件の成立に関する設問です。
ア× 民法269条の2前段に「地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる」と定められています(区分地上権)。
イ〇 一筆の土地の一部でも占有は可能であり、時効取得も認められます(大連判T13.10.7)。なお、同判決は、一筆の土地を分割して譲渡することもできるとした点でも重要です。
ウ× 構成部分の変動する集合動産であっても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる、とされています(最判S53.4.27)。
エ〇 肢エの通りで、明認方法を施せば土地に生育する樹木を当該土地とは独立した目的物として売却することができます(大判T5.3.11)。
オ〇 民法283条(地役権の時効取得)の通りです。「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」
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02
イ 一筆の土地の一部も時効取得の対象となるとの判例(大審院大正13.10.7)がありますので、正しい記述です。
ただ、第三者に対抗するためには、登記が必要です。
ウ 集合動産でも、その種類、所在、場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、譲渡担保契約は認められるとの判例がありますので、間違いです。
エ 原則として、樹木等は土地の定着物であるため、土地から分離して処分することはできないとされていますが、樹木などを土地とは独立したものとして公示した場合は、独立した目的物として取引できます。正しい記述です。
オ 民法283条にその旨規定があります。正しい記述です。
よって、アとウを間違いとする2が正解です。
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03
看板をたてたり、トンネルを掘ることができます。
(269条の2第1項)
イ.選択肢のとおりです。
ウ.構成部分の変動する集合動産とは倉庫にある在庫などをいいます。
範囲を特定できれば、一括して譲渡担保の目的物とすることができます。
エ.正解の選択肢です。
看板をたてるなどの明認方法を施すことができます。
オ.そのとおりです。
(民法283条)
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