問題
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次の文章の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、(ア)と呼ばれる。この(ア)には、行政法学上で(イ)と(ウ)と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。(エ)は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、(ア)の一種として用いられることがある。この場合、それが(イ)に当たるのかそれとも(ウ)に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の(エ)である学習指導要領を(イ)だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、(エ)のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、(ウ)と位置付けられることになろう。以上のように、(エ)の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。
行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、(ア)と呼ばれる。この(ア)には、行政法学上で(イ)と(ウ)と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。(エ)は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、(ア)の一種として用いられることがある。この場合、それが(イ)に当たるのかそれとも(ウ)に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の(エ)である学習指導要領を(イ)だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、(エ)のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、(ウ)と位置付けられることになろう。以上のように、(エ)の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。
1 .
(ア)処分基準 (イ)執行命令 (ウ)行政処分 (エ)通達
2 .
(ア)解釈基準 (イ)委任命令 (ウ)行政指導指針 (エ)省令
3 .
(ア)行政立法 (イ)法規命令 (ウ)行政規則 (エ)告示
4 .
(ア)定款 (イ)職務命令 (ウ)施行規則 (エ)附款
5 .
(ア)行政立法 (イ)執行命令 (ウ)行政規則 (エ)訓令
( 行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問42 )