行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問42

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、(ア)と呼ばれる。この(ア)には、行政法学上で(イ)と(ウ)と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。(エ)は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、(ア)の一種として用いられることがある。この場合、それが(イ)に当たるのかそれとも(ウ)に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の(エ)である学習指導要領を(イ)だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、(エ)のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、(ウ)と位置付けられることになろう。以上のように、(エ)の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。
  • (ア)処分基準  (イ)執行命令  (ウ)行政処分    (エ)通達
  • (ア)解釈基準  (イ)委任命令  (ウ)行政指導指針  (エ)省令
  • (ア)行政立法  (イ)法規命令  (ウ)行政規則    (エ)告示
  • (ア)定款    (イ)職務命令  (ウ)施行規則    (エ)附款
  • (ア)行政立法  (イ)執行命令  (ウ)行政規則    (エ)訓令

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

行政立法に関する問題です。

行政立法には①法規命令と②行政規則があります。
法規命令は国民の権利や義務に関わるもので、行政規則は国民の権利や義務に関わらないものをいいます。

①法規命令には(1)委任命令と(2)執行命令があります。
委任命令とは、行政機関が法律の委任を受けて制定する規律のことをいい、執行命令とは、法律を執行するための細目を定めたものをいいます。

②行政規則には訓令、通達などがあります。
行政規則とは、行政組織内部の命令のことをいいます。

告示とは、公の機関が決定した事項などを公に知らせることをいいます。

よって、正解は「3」です。






参考になった数11

02

正解は、ア6行政立法 イ9法規命令 ウ3行政規則 エ13告示
行政立法に関する設問です。

ア6 行政機関が設定する基準や設定行為を「行政基準」や「行政立法」と呼びます。

イ9、ウ3 法規命令には法的拘束力があり、行政規則は法的拘束力を持たないとされています。

ウ13 文部科学大臣が公示する学習指導要領(告示)については、「高等学校学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)は、法規としての性質を有する」(最判H2.1.18判例要旨)とした判例があります。

参考になった数4

03

(ア):行政立法
行政自らがその活動のための基準を設定する行為および設定された基準を「行政立法」といいます。

(イ):法規命令  
行政立法の中で、私人への強制力をもつものを「法規命令」といいます。

(ウ):行政規則 
行政立法の中で、行政内部でのみ有効なものを「行政規則」といいます。
   
(エ):告示
本件では、告示の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要があるとしています。

したがって、③が正解です。

参考になった数4

04

本問は、行政法総論の行政立法論からの出題です。
行政機関が法条の形式をもって
定めをおくことがありますが、
その定めが私人に対する外部効果を持つものを
「法規命令」
といい、
その定めが単に行政機関内部の拘束力のみ持つものを
「行政規則」
といいます。

本問では、学習指導要領という告示を例に、
ある行政による定めが、
私人に対する法的拘束力を持つかどうかは、
個別具体的な検討を必要とすることを
問うています。

本問には、
ア:行政立法
イ:委任命令
ウ:行政規則
エ:告示
の各語が入り、
解答としては3が正答となります。

参考になった数3