行政書士の過去問
平成29年度
一般知識等 問57
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問題
行政書士試験 平成29年度 一般知識等 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
情報公開法制と個人情報保護法制に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は、国・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、情報公開法制は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律と地方公共団体の情報公開条例の二本立てとなっている。
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、国・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、個人情報保護法制は、国の法律と地方公共団体の条例の二本立てとなっている。
- 情報公開法制・個人情報保護法制に基づく開示請求については、法定受託事務に関する文書・情報の場合、地方公共団体が当該文書・情報を管理している場合においても、主務大臣がその開示の許否を判断する。
- 個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定について、地方公共団体の個人情報保護に関する審査会が示した決定に不服のある者は、国の情報公開・個人情報保護審査会に対し審査請求をすることができる。
- 国の行政機関の長は、国に対する開示請求に係る文書に、国・地方公共団体等の事務または事業に関する情報が含まれており、監査・検査など当該事務事業の性質上、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときには、その開示を拒否することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律における「行政機関」とは、「内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関(法2条1号)」すなわち、国の行政機関を意味します。
地方公共団体については適用されず、ここに条例を制定することになります。
②妥当でない
①と同じ
③妥当でない
開示請求については、法定受託事務に関する文書・情報の場合、地方公共団体が当該文書・情報を管理している場合においては、首長がその開示の許否を判断します。
④妥当でない
国の情報公開・個人情報保護審査会は審査請求の可否自体を審議するもので、この審査会に審査請求できるわけではありません。
⑤正解
記述の通りです。
したがって、⑤が正解です。
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02
情報公開法制と個人情報保護法制に関する設問です。
1× 行政機関個人情報保護法の「行政機関」の定義(同法2条1項各号)に地方公共団体は含まれていません。地方公共団体は、地域ごとの特性に応じてその取扱い方法を定めています。
2× 情報公開法の「行政機関」の定義(同法2条1項各号)に地方公共団体は含まれていません。そして、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」(同法26条)と規定されています。
3× そのような規定はありません。
4× 「次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。 一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項 二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十九条第一項 三 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十三条第一項 四 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(情報公開・個人情報保護審査会設置法2条)とされていますので、本肢のようなケースにおいては、審査請求はできません。
5〇 「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」(情報公開法5条6号)は、不開示情報の1つとされています。ここでいう「おそれ」には「監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」(同号イ)も含まれます。なお、同様の規定が行政機関個人情報保護法にも織り込まれています。
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03
「国・地方公共団体を問わず」の部分が誤りです。
地方公共団体には本法は直接適用されないため、各地方公共団体は個別に条例を定めています。
2 ×
1と同じ趣旨で誤りです。
3 ×
「主務大臣」ではなく、地方公共団体の長が開示の許否を判断します。
4 ×
個別法に特別の規定がある場合を除き、原則処分庁の最上級行政庁が審査請求先となります。
情報公開・個人情報審査会は審査請求を調査審議する機関であり、審査請求先ではありません。
5 〇
正しい記述です。
よって正解は⑤です。
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