行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問2

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問題

行政書士試験 平成30年度 法令等 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

「法」に関する用語を説明する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア:自然法に対して、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人為に基づいて成立した法を「実定法」という。
イ:手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律する法を「実質法」という。
ウ:ある特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域がより広い法を「基本法」という。
エ:社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを「社会法」という。
オ:渉外的な法律関係に適用される法として、国際私法上のルールによって指定される法を「準拠法」という。
  • ア・イ
  • ア・オ
  • イ・ウ
  • ウ・エ
  • エ・オ

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この過去問の解説 (4件)

01

本問は、基礎法学に関する問題です。

基礎法学に関しては、古い本ですが
「法学」山田晟著 東京大学出版会
が名著であり、
とくに司法書士試験や司法試験など
法学系上位資格の取得も念頭に置いている方には
おすすめです。


妥当である。

「自然法」とは、人間により制定された法でなく、
人間・社会の本性から演繹的に導かれると
主張される法をいいます。
18世紀の諸革命を支えた政治的思想の産物です。

逆に「実定法」とは、狭義には、
軍事力を持った国家が制定した法のことを
言います。


妥当でない。
「権利の発生、変更及び消滅の要件など法律関係
について規律する法」は、
「実体法」といいます。


妥当でない。
ある特別法に対し、より適用領域の広い法は
「一般法」といいます。

「基本法」とは、一般に、
ある政策分野における国政の基本方針や原則を
示す為の法律に名付けられます。


妥当でない。

「社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、
 法的効力が認められているもの」は
「社会法」ではなく「慣習法」といいます。

「社会法」とは、
本来民事法領域である法領域において、
国家が救貧政策等の観点から定める法をいいます。


妥当である。

以上より、本問の正答はア・オを含む2になります。

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02

ア:正しい
尚、自然法とは、倫理上、不変の概念・規範から導かれる法の総称です。

イ:誤り
このような法は「実体法」と呼ばれます。

ウ:誤り
当該特別法よりも適用領域がより広い法を「一般法」といいます。
すなわち、一般法の範疇に特別法が存在し、特別法は一般法に優先します。

エ:誤り
社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを「慣習法」といいます。

オ:正しい

したがって、②が正解です。

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03

正解は2
法に関する用語の知識を問う設問です。

ア〇 記載の通りです。実定法には、制定法や慣習法が分類されます。

イ× 実体法に関する記載です。民商法は実体法、民・刑訴法は手続法に分類されます。

ウ× 一般法に関する記載です。反対に、法適用の対象が限定される方を特別法といいます。

エ× 慣習法に関する記載です。法の適用に関する通則法3条を引用します。「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。」

オ〇 記載の通りです。対象となる自称に最も密接に関係する法律を準拠法に設定すべきだとされています。

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04

ア 〇
正しい記述です。

イ ×
実質法とは、具体的な事案を処理するための規範であり、民法や商法などをいいます。
「イ」の説明は実体法に関するものですので誤りです。

ウ ×
基本法とは、国の制度や政策に関する理念や基本方針、またそれにそった措置について定めている法律のことをいいます。
「ウ」の説明は一般法に関するものですので誤りです。

エ ×
社会法とは医療・福祉・労働などに関する法の総称で、市民法と対をなすものをいいます。
「エ」の説明は慣習法に関するものですので誤りです。

オ 〇
正しい記述です。

よって正解は②です。

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