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行政書士の過去問 平成30年度 法令等 問11

問題

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行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
行政手続法は、申請に対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならないものとしている。
   2 .
行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、申請者から求めがあったときに限り当該処分の理由を示すべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、処分を行う際に名宛人に対して必ず当該処分の理由を示すべきものとされている。
   3 .
行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、弁明の機会の付与の手続を執らなければならないのに対し、不利益処分をする場合には、聴聞の手続を執らなければならない。
   4 .
行政手続法は、申請に対する処分については、行政庁が標準処理期間を定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分については、標準処理期間にかかわる規定を設けていない。
   5 .
行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、公聴会を開催するよう努めるべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、公聴会を開催しなければならないものとされている。
( 行政書士試験 平成30年度 法令等 問11 )
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この過去問の解説 (4件)

5
正解は4
行政委手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する設問です。

1× 審査基準については「行政庁は、審査基準を定めるものとする」(同法5条1項)、処分基準については「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」(同法12条1項)と規定されており、どちらに関する記載も誤りとなります。

2× 「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない」(同法8条1項前段)とされていますので、誤りです。なお、不利益処分をする場合には、「当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない」(同法14条2項)と規定されています。

3× 申請を拒否する処分は不利益処分に含まれず(同法2条4号ロ)、弁明の機会の付与の手続きを執らなければならないといった規定はありません。不利益処分をする場合には、同法13条の各号に定められる場合に応じて、聴聞(同条1項1号)または弁明の機会の付与(同条1項2号)の手続きを執らなければなりません。

4〇 記載の通りです。行政手続法6条を引用します。「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」

5× 肢の前半は同法10条の通りです。「行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。」不利益処分をする場合に公聴会を開催しなければならないとする規定はありませんので、後半は誤りとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
1 ×
申請に対する処分の審査基準の設定については「法的義務」であり、不利益処分の処分基準の設定については「努力義務」であるため誤りです。

2 ×
申請拒否処分及び不利益処分ともに、原則としては処分理由を示す必要があり、例外として理由を示さなくていい場合があることを規定しています。

3 ×
申請拒否処分は不利益処分ではないため、弁明の機会の付与の手続きは必要ありません。
また、不利益処分をする場合でも「聴聞」と「弁明の機会の付与」があるため聴聞の手続をとらなければならない、という部分も誤りです。

4 〇
正しい記述です。

5 ×
不利益処分をする場合に公聴会の開催は義務付けられていないため誤りです。

よって正解は④です。

1
①誤り
「行政庁は、審査基準を定める」としています(行手法5条1項)。他方、「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない」とし、処分基準については制定・公表を義務付けていません。

②誤り
申請を拒否する場合は、同時に理由を示さなければなりません(8条1項)。ただし、「法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって…、当該申請がこれらに適合しないことが明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる」としています。

③誤り
申請を拒否する処分をする場合は不利益処分に該当しません。したがって、この場合は、弁明の機会を付与する必要はありません。

④正解
不利益処分についての標準処理期間の規定はありません。

⑤誤り
公聴会の開催自体が努力義務です。

したがって、④が正解となります。

1
本問は、行政手続法中の
申請に対する処分と不利益処分を為すときの
規定についての問題です。

1
誤り。

申請に対する処分については、
行政手続法第5条1項は、
審査基準の制定を法定義務として定めています。
一方、不利益処分については、
法第12条は、処分基準の制定を努力義務としています。

2
誤り。

申請を拒否する処分について、
行政手続法第8条は、
審査基準が数量的指標その他の客観的指標により
明確に定められている場合以外は、
申請者からの求めの有無にかかわらず
当該処分の理由を示す義務を行政庁に課しています。
不利益処分についても、法14条は、
「理由を示さないで処理をすべき差し迫った必要」
がない限り、不利益処分の理由を示す義務を課している。

3
誤り。

行政手続法は、
申請を拒否する処分について、
弁明の機会の付与を定める規定を置いていません。
他方、法13条は
不利益処分をする場合に原則として
聴聞または弁明の機会の付与をが必要と定めています。

4
正しい。

行政手続法第6条は、申請に対する処分について、
行政庁に標準処理期間を定める努力義務を課しています。
また不利益処分については、
標準処理期間についての規定はありません。

5
誤り。

行政手続法第10条は、
行政庁に、申請を拒否する処分について、
必要に応じ公聴会の開催を努力義務として課しています。
一方不利益処分については、
公聴会についての規定はありません。

以上より、本問は選択肢4が正解になります。

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