行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問16

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問題

行政書士試験 平成30年度 法令等 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

次に掲げる行政不服審査法の条文の空欄ア〜オに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

第18条第1項  処分についての審査請求は、[ ア ]から起算して3月...(中略)...を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第26条  執行停止をした後において、[ イ ]が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
第45条第1項  処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合...(中略)...には、審査庁は、[ ウ ]で、当該審査請求を[ エ ]する。
第59条第1項  処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[ オ ]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
  • ア:処分があったことを知った日の翌日  イ:当該審査請求に理由がないこと          ウ:裁決  エ:棄却  オ:裁決
  • ア:処分があったことを知った日     イ:執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと  ウ:決定  エ:棄却  オ:裁決
  • ア:処分があったことを知った日の翌日  イ:執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと  ウ:裁決  エ:却下  オ:決定
  • ア:処分があったことを知った日     イ:当該審査請求に理由がないこと          ウ:決定  エ:棄却  オ:裁決
  • ア:処分があったことを知った日の翌日  イ:執行停止が公の利益に著しい障害を生ずること   ウ:裁決  エ:却下  オ:決定

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この過去問の解説 (4件)

01


審査請求期間の計算方法について問われています。

行政不服審査法第18条1項によれば、
「処分についての審査請求は
処分があったことを知った日の翌日から
起算して三月・・(中略)・・を経過した時は、
することができない。」
と定めています。

よって、
アには「処分があったことを知った翌日」
の語が入ります。


職権による執行停止の取消要件について問われています。
行政不服審査法の原則は、
不服申立てがあっても、
原処分について執行不停止主義を取りますが
(法第25条1項)
職権による執行停止の定めがあります。
(法第25条2項)
不服申立てにより違法・不当が認められた処分は、
行政庁において自主的に執行停止しても
良いだろうという判断です。

しかし、法第26条は、
「執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと」
が分かった時には、
執行停止を取り消せるとしています。

よって、
イには
「執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと」
の語が入ります。


不服申立てに対する審理庁の判断は「裁決」と呼ばれます。

よって、
ウには「裁決」の語が入ります。


不服申立てに対して、
審理庁は「却下」・「棄却」・「認容」の
いずれかの裁決を出します。
却下とは、不服申立て要件を欠くときの裁決です。
棄却とは、不服申立てに理由がないときの裁決です。

法第45条1項は、
審査請求が審査請求期間を渡過している際の定めで
不服申立て要件を欠くときの規定に当たります。

よって、
エには「却下」の語が入ります。


行政不服審査法では、
不服申立てのほかに、
個別法上特別の定めがある場合に、
処分庁に対して不服申立てが認められる
「再調査の請求」という手続が用意されています。
(法第5条)
再調査の請求は、事実認定の不服を想定しており、
具体的には国税に対する税務処分などがあります。

再調査の請求に対する処分庁の判断は「決定」です。

よって、
オには「決定」の語が入ります。

以上より、
本問は選択肢3が正解となります。

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02

単純な条文問題です。

行政不服審査法
第18条1項 処分についての審査請求は、[ ア ]…
第26条 執行停止をした後において、[ イ ]が明らかとなったとき…
第45条1項 …審査庁は、[ ウ ]で、当該審査請求を[ エ ]する。
第59条1項  処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[ オ ]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

ア:「処分があったことを知った日の翌日」
イ:「執行停止が公共の福祉に重大」
ウ:「裁決」
エ:「却下」→期間後の審査請求は「却下」、理由がない審査請求は「棄却」されます。
オ:「決定」

以上より、③が正解です。


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03

正解は3
行政不服審査法の条文をストレートに問う設問です。

ア 18条は、1項に主観的期間、2項に客観的期間が定められています。「(審査請求期間)第18条 処分についての審査請求は、【処分があったことを知った日の翌日】から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(3項以下略)」

イ 「(執行停止の取消し)第26条 執行停止をした後において、【執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと】が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。」

ウ 同法において、審査請求に対する行政庁の判断を「裁決」、異議申立に対する行政庁の判断を「決定」といいます。「(処分についての審査請求の却下又は棄却)第45条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、【裁決】で、当該審査請求を【却下】する。(2項以下略)」

エ 同法において、申立が要件を欠いており不適法であるときは「却下」され、本審理の結果として申立に理由がないと判断された場合には「棄却」されます。「(処分についての審査請求の却下又は棄却)第45条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、【裁決】で、当該審査請求を【却下】する。(2項以下略)」

オ 同法において、審査請求に対する行政庁の判断を「裁決」、異議申立に対する行政庁の判断を「決定」といいます。「(再調査の請求の認容の決定)第59条 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、【決定】で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。(2項以下略)」

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04


18条1項
「処分があったことを知った日の翌日」とあります。
期間「3月」であることと「正当な理由があるとき」は
期間経過後も審査請求が可能なことも覚えておきましょう。


26条
「執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき」は審査庁は、その執行停止を取り消すことができます。

ウ、エ
45条1項
審査庁は、裁決で当該審査請求却下します。


59条1項
処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取消し、又はこれを変更します。

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