行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問17

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (4件)

01

1.正
取消判決は、第三者効を持ちます(32条1項)

2.正
処分又は裁決を取り消す判決は、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(33条1項)が、棄却判決にはそのような効力はありません。

3.誤
処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、あらためて申請に対する処分または審査請求に対する裁決をしなければならない(33条2項)のであって、当然に申請を認める処分をしなければならないわけではありません。

4.正
33条3項により、申請に基づいて続いてした処分または審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合には33条2項を準用します。

5.正
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束します(33条1項)。

参考になった数10

02

正解は3
取消訴訟の認容・取消判決が確定した際に生じる効力に関する設問です。

1〇 形成力とは、処分や裁決の効力をこれがなされた時点に遡って消滅させる効力をいいます。そして、「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。」(行政事件訴訟法32条1項)と規定され、この効力を「第三者効」といいます。

2〇 処分や効力を違法とした判断を尊重し、行政庁に対し、取消判決の趣旨に従って行動することを義務付ける効力を拘束力といいます(同法33条1項)。「取消訴訟を棄却する判決」の効力が問われていますので、拘束力を有さないという本肢の記載は正しいこととなります。

3× 拘束力は、消極的効力(反復禁止効)と積極的効力(「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」(同法33条2項))に分けられます。ただし、あくまで同一の事情・理由・手段による処分の繰り返しを禁止するためのものです。申請を拒否する処分が判決により取消されたからといって、当然にこれを認める処分をしなければならないということにはなりません。

4〇 同法33条3項の通りです。「前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。」

5〇 同法33条1項の通りです。「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」

参考になった数3

03

取消判決は、処分の効力を遡及的に失わせる形成力、そして行政は、同じ理由で同じ処分を行ってはならず、改めて処分をやり直さなければならない義務(拘束力)が生じます。また、判決が確定するとそれを蒸し返したり、判決と矛盾する主張や判断をすることができなくなります(既判力)。

①正しい
取消判決は「第三者に対しても効力を有する」とされています(行訴法32条1項)。

②正しい
取消判決には拘束力が生じます(行訴法33条)。

③誤り
取消判決は、同じ理由で同じ処分を行うことを禁ずるもので、行政庁は改めて申請に対する処分を行う必要があります。
しかし、当然に申請を認める処分をしなければならないわけではありません。

④正しい
申請を認める処分が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければなりません(行訴法33条2項、3項)。

⑤正しい
取消判決には拘束力が生じます(行訴法33条)。

したがって、③が正解です。

参考になった数3

04

1
正しい。

行政事件訴訟法第32条1項は、
「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。」
と定めています。

但し、法第32条1項の「第三者」の範囲については、
解釈上の論点となります。
原告と対立関係にある第三者
(建築確認の取消判決における建築主等)が
「第三者」に含まれることには異論がありません。

対して、利益を共通にする第三者
(公共料金の値上げ認可の取り消し訴訟における他の住民等)については、
「第三者」に含まれるかどうか学説が割れるが、
通説は利益を共通にする第三者も
「第三者」に含むとし、
そう扱うことで不都合が生じる場合には
立法上の手当を待つべしと考えています。
(塩野行政法Ⅱ・193頁
最高裁判例平成21年11月26日(判例百選Ⅱ・204事件)
参照)

2
正しい

法第33条1項は、
「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、
処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」
と規定しています。

問題文を見ると、
「申請を認める処分についての取消請求を『棄却』する判決」
について問われています。
従って、法第33条1項の裏返しで、
かかる判決は行政庁その他の関係行政庁を
拘束しないことになります。

3
誤り。

取消請求が認容されるときには、
実体的な法的瑕疵がある場合ばかりでなく
手続的な法的瑕疵がある場合があります。

法第33条2項は、
「申請を却下し若しくは棄却した処分又は
審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が
判決により取り消された時には、
その処分又は裁決をした行政庁は、
判決の趣旨に従い、
改めて申請に対する処分又は審査請求に対する
裁決をしなければならない。」
と定めています。

すると、
手続的瑕疵(例えば理由付記がなかったこと)を
理由に取消認容となった場合、
行政庁においてしかるべき理由を付記したうえで
再度申請を棄却する決定を下すことは可能です。

4
正しい。

法第33条3項により、
行政庁は改めて申請に対する処分又は
審査請求に対する裁決をしなければなりません。

5
正しい。

法第33条1項は
「処分又は裁決を取り消す判決は、
その事件について、
処分又は裁決をした行政庁その他の行政庁を拘束する。」
と定めています。

従って、「審査請求の棄却裁決を取り消す判決」は
裁決した行政庁その他の関係行政庁を拘束します。

参考になった数2