行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問24
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問題
行政書士試験 平成30年度 法令等 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
地方自治法の定める都道府県の事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都道府県は、自治事務については条例を制定することができるが、法定受託事務については条例を制定することができない。
- 都道府県の事務は、自治事務、法定受託事務および機関委任事務の種類に分類される。
- 都道府県の自治事務については、地方自治法上、どのような事務がこれに該当するかについて、例示列挙されている。
- 都道府県の法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係るものであるから、法定受託事務に関する賠償責任は国にあり、都道府県に賠償責任が生じることはないものとされている。
- 都道府県の自治事務と法定受託事務は、いずれも事務の監査請求および住民監査請求の対象となることがある。
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この過去問の解説 (4件)
01
地方公共団体の事務に関する設問です。
1× 都道府県が自治事務について条例を制定することができる、という部分は正しい記述です(地方自治法2条2項、同法14条1項)。しかし、法定受託事務についても条例を制定することができますので(同法2条2項)、肢1は誤りです。
2× 機関委任事務は廃止され、都道府県の事務については、自治事務と法定受託事務の2種類になりました(同法2条8-9項)。
3× 内容が例示列挙されているのは法定受託事務(同法2条8項)であって、自治事務については、「法定受託業務以外のもの」(同法2条9項)と定義されています。
4× どちらの事務も、地方公共団体の公権力に基づいて行われるものなので、都道府県に賠償責任が生じることもあり得ます。なお、法定受託業務については、国も賠償責任を負うことがあり得ます。
5〇 事務監査請求(同法12条2項、同法75条1項)、住民監査請求(同法242条)ともに、いずれの事務も請求の対象となり得ます。
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02
①誤り
都道府県は、自治事務について条例を制定することができ、法定受託事務についても条例を制定することができます(自治法14条1項)。
②誤り
都道府県の事務は、「自治事務」「法定受託事務」です。したがって、かつて存在した「機関委任事務」は廃止されています。
③誤り
自治事務の内容について、例示列挙されていません。
④誤り
都道府県の法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係るものではありますが、その賠償責任については、国や都道府県等に帰属します。
したがって、都道府県が法定受託事務の賠償責任を負わないとするのは誤りです。
⑤正しい
記述の通りです。
事務の監査請求は、有権者の50分の1の連署が必要ですが、住民監査請求は一人でも請求することができます。
したがって、⑤が正解となります。
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03
誤り。
地方自治法第2条2項は、
「普通地方公共団体は、地域における事務及び
その他の事務で法律またはこれに基づく政令により
処理することとされるものを処理する」
と定めています。
そして、法第14条1項は
「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて
第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。」
と定めています。
従って、普通地方公共団体である都道府県は、
法定受託事務についても条例を制定できます。
2
誤り。
平成11年改正自治法により、
自治体の事務は、法定受託事務と自治事務に
区分されることになりました。
改正以前は、①固有事務②団体委任事務③行政事務
④機関委任事務の4つに区分されていました。
3
誤り。
法第2条第8項は、
「この法律において自治事務とは、
地方公共団体が処理する事務のうち、
法定受託事務以外のものをいう。」
と規定しており、
例示列挙されてはいません。
4
誤り。
法定受託事務に関する賠償責任について、
国賠法第1条第1項にいう
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
その職務を行うについて、故意または過失によって
違法に他人に損害を加えたときには、
国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
とあり、上述の「公共団体」に地方公共団体が
含まれることはもちろんです。
法定受託事務は、
本来国の行うべき事務の一部を都道府県、市町村
又は特別区が処理するもの(第1号法定受託義務)
本来都道府県が行うべき事務の一部を市町村又は
特別区が処理するもの(第2号法定受託義務)
より成ります。
従って、法定受託義務については、
国、都道府県、市町村又は特別区が賠償責任を負う
ものと解せられます。
よって、都道府県にも賠償責任は生じ得ます。
5
正しい。
法第199条第2項は、
「監査委員は・・・必要があると認めるときは、
普通地方公共団体の事務
(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会
の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、
法定受託事務にあっては国の安全を害すること
その他の事由により監査委員の監査の対象とする
ことが適当でないものとして政令で定めるもの
を除く。)の執行について監査することができる。」
と定めています。
従って、事務の監査請求(法第75条)及び
住民監査請求(法第242条第2項)の対象には、
自治事務及び法定受託事務両方が含まれます。
以上から、本問の正解は5になります。
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04
普通地方公共団体は、当該普通公共団体の事務(自治事務、法定受託事務)およびその他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理することとされているものに関し条例を制定することができます(2条2項、14条1項)。
2.誤
地方自治法の改正により、機関委任事務は廃止されました。
3.誤
自治事務は、法定受託事務以外のものをいいます(2条8項)。
4.誤
このような規定は置かれていません。
5.正
自治事務と法定受託事務はいずれも事務の監査請求および住民請求の対象となることがあります(75条1項、242条1項)。
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