行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問29

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問題

行政書士試験 平成30年度 法令等 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア:甲土地は実際にはCの所有に属していたが、CがAに無断で甲土地の所有名義人をAとしていた場合において、Aがその事情を知らないBとの間で本件売買契約を締結したときであっても、BはCに対して甲土地の引渡しを求めることができない。
イ:甲土地はAの所有に属していたところ、Aの父であるDが、Aに無断でAの代理人と称して本件売買契約を締結し、その後Dが死亡してAがDを単独で相続したときは、Aは、Dの法律行為の追認を拒絶することができ、また、損害賠償の責任を免れる。
ウ:甲土地が相続によりAおよびEの共有に属していたところ、AがEに無断でAの単独所有名義の登記をしてBとの間で本件売買契約を締結し、Bが所有権移転登記をした場合において、Bがその事情を知らず、かつ、過失がないときは、Bは甲土地の全部について所有権を取得する。
エ:甲土地はAの所有に属していたところ、本件売買契約が締結され、B名義での所有権移転の仮登記がされた場合において、Aが甲土地をその事情を知らないFに売却し所有権移転登記をしたときは、Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができない。
オ:甲土地はAの所有に属していたところ、GがAに無断で甲土地上に建物を築造し、その建物の所有権保存登記をした場合において、本件売買契約により甲土地の所有者となったBは、Gが当該建物の所有権を他に譲渡していたとしても、登記名義がGにある限り、Gに対して当該建物の収去および土地の明渡しを求めることができる。
  • ア・ウ
  • ア・オ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • エ・オ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5
不動産の物権変動に関する設問です。

ア× 判例(最判S45.7.24)は、「不動産の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙名義を使用して他からの所有権移転登記を受けたときは、右登記について乙の承諾がない場合においても、民法九四条二項を類推適用して、甲は、乙が不動産の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべき」としています。そのため、Bは甲土地の引き渡しを求められないとするアは誤りです。

イ× 判例(最判S48.7.3)は、「無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法一一七条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつたことを理由として、右債務を免れることができない」としています。そのため、Aは損害賠償責任を免れず、イは誤りとなります。

ウ× 判例(最判S38.2.22)は、「甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる」としています。そのため、BはEの持ち分については所有権を取得できず。ウは誤りとなります。

エ〇 仮登記は、対抗力(民法177条)を持ちませんが、本登記をすれば、本登記までの間に第三者が行った登記の一部または全部(自信の権利に抵触する部分に限ります)否定できます。

オ〇 判例(最判H6.2.8)は、「甲所有地上の建物を取得し、自らの意思に基づいてその旨の登記を経由した乙は、たとい右建物を丙に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、甲に対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない」としています。

参考になった数14

02

ア:妥当でない
虚偽の意思表示は無効となります(民法94条1項)。ただし、善意の第三者に対しては、対抗することができません(民法54条2項)。
本件の場合、Bは善意の第三者に該当するため、土地の引き渡しを求めることができます。

イ:妥当でない
判例は、無権代理人が死亡し、本人がそれを相続した場合、代理行為は無効なものであるため、その追認を拒絶することができるとしています。
しかし、無権代理人の地位についても相続することとなるため、損害賠償責任は免れないとしています。

ウ:妥当でない
判例は、共有に属している場合、一方が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者がその者から移転登記をうけた場合、他の共同相続人は第三者に対し自己の持分を登記なくして対抗できるとしています。

エ:妥当
仮登記は順位保全の効力は認められるものの、対抗要件にはなりえません。
したがって、Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができません。

オ:妥当

したがって、エ・オが妥当であり、⑤が正解となります。

参考になった数3

03

ア.妥当でない
不動産所有者が、他人の承諾なしに他人名義の登記をした場合には、その事情を知らずに不動産を譲り受けた者は94条2項類推適用により保護されます。

イ.妥当でない
相続人である本人は、無権代理人が負担していた無権代理人の責任を承継することになります。

ウ.妥当でない
他の共同相続人は自己の法定相続分について登記なくして第三者い所有権を対抗することができます。

エ.妥当である
仮登記は本登記の順位を保全するだけだけのなで、対抗できません。

オ.妥当である
登記名義がある限りは、譲渡によって建物所有権の喪失を主張することはできません。

参考になった数0