行政書士の過去問
平成30年度
一般知識等 問51
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問題
行政書士試験 平成30年度 一般知識等 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
日本の墓地および死体の取扱い等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要であるが、納骨堂の経営は届出のみでよい。
- 死体を火葬する際には、生前に住民登録があった市町村の長の許可証を得ることが法律で義務付けられている。
- 死体の火葬を死亡又は死産の当日に行うことは法律で禁止されておらず、感染症などによる死亡の場合には、むしろ死亡当日の火葬が法律で義務付けられている。
- 死体は火葬されることが多いが、土葬も法律で認められている。
- 墓地使用者が所在不明となって10年経過した墓については、経営者の裁量で撤去することが、法律で認められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
墓地や火葬場とおなじように納骨堂を経営する場合には、都道府県知事の許可が必要となります(墓地、埋葬等に関する法律10条1項)。
2.妥当でない
火葬は、死亡の届出を受理した市町村長がの許可が必要となります。(墓地、埋葬等に関する法律5条2項)
住民登録をした市町村長ではありません。
3.妥当でない
火葬は、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ行うことができません。(墓地、埋葬等に関する法律3条)
4.妥当である
土葬も認められています(墓地、埋葬等に関する法律2条各号)。
5.妥当でない
墓の撤去は、改装にあたり市町村長の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。
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02
墓地や納骨堂の経営には、都道府県知事の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律10条1項)。
したがって、届出で納骨堂を経営することはできません。
②誤り
死体を火葬する際には、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。
したがって、前に住民登録があった市町村の長の許可ではありません。
③誤り
「埋葬又は火葬は、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ行うことができません(墓地、埋葬等に関する法律3条)。
この場合でも、死後24時間を経過した後でなければ、火葬することができません。
④正しい
土葬も認められています。
⑤誤り
この場合、「改葬」にあたり、改葬には、厚生労働省令で定めるところにより市町村長の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。
したがって、経営者の裁量で撤去することはできません。
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03
マイナー分野ですが、行政書士の業務に関連する内容なので、押さえておきましょう。
1× 墓地、埋葬等に関する法律10条1項に反するため、誤りです。「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。」
2× 生前に住民登録があった市町村の長ではなく、死亡若しくは死産の届出をした市町村の長の許可証が必要です(墓地、埋葬等に関する法律5条2項、8条)。
3× 「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない」(同法3条本文)とされているため、誤りです。なお、妊娠七箇月に満たない死産(同条但し書)、感染症による死亡の場合は、24時間以内の火葬も可能です。
4〇 「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ること(同法2条1項)とされており、土葬も認められています。
5× いわゆる無縁墳墓について、そのような法律はありません。
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