行政書士の過去問
平成30年度
一般知識等 問52
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問題
行政書士試験 平成30年度 一般知識等 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
地方自治体の住民等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア:市町村内に家屋敷を有する個人であっても、当該市町村内に住所を有しない場合には、当該市町村の住民税が課されないものとされている。
イ:日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。
ウ:自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者であっても、自宅のある市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用することができる。
エ:市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となる。
オ:市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を有する法人も、住民税を納税する義務を負う。
ア:市町村内に家屋敷を有する個人であっても、当該市町村内に住所を有しない場合には、当該市町村の住民税が課されないものとされている。
イ:日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。
ウ:自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者であっても、自宅のある市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用することができる。
エ:市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となる。
オ:市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を有する法人も、住民税を納税する義務を負う。
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・エ
- イ・オ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア× 「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」も市町村民税の納税義務者となります(地方税法294条1項2号)。
イ〇 記載の通りです(住民基本台帳法5条、30条の45)。
ウ× 「…「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者」(介護保険法13条)のみが対象となるため、誤りです。
エ× 判例(最判H20.10.3)は、「 都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいるなど原判示の事実関係の下においては,Xは,上記テントの所在地に住所を有するものとはいえない」としているため、エは誤りです。
オ〇 「市町村内に事務所又は事業所を有する法人」も市町村民税の納税義務者となります(地方税法294条1項3号)。
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02
市町村内に住所を有しない場合でも、その市町村に事務所、事業所または家屋敷のある者には住民税が課されます。
イ:正しい
正しい記述です。
ウ:誤り
「住所地特例制度」とは、被保険者が住所地以外の市区町村にある介護保険施設等に入居をすることで施設等の所在市町村に住所を変更した場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となるものです。
この場合、住所を移す前の市町村(=自宅のある市町村)の介護保険を利用することとなります。
エ:誤り
市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、その公園が住所としては認められないとされています。
したがって、当然に当該都市公園が住民登録上の住所とはなりません。
オ:正しい
正しい記述です。
したがって、④が正解です。
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03
住民税の納税義務者は、市町村に住所がなくてもそこに事務所、事業所または家屋敷のある人です。
イ.妥当である
ウ.妥当でない
.住所地特例制度は、被保険者が住所地以外の介護保険施設等に入居をすることで住所を変更した場合、住所変更前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置なので、入居前の市町村の介護保険を利用することになります。
オ.妥当である
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