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行政書士の過去問 平成30年度 一般知識等 問53

問題

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次に掲げるア〜オの営業形態のうち、風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)による許可または届出の対象となっていないものの組合せはどれか。

ア:近隣の風俗営業に関する情報を提供する、いわゆる風俗案内所
イ:店舗を構えて性的好奇心に応えるサービスを提供する、いわゆるファッションヘルス
ウ:射幸心をそそるような遊興用のマシンを備えた、いわゆるゲームセンター
エ:性的好奇心を煽るような、いわゆるピンクチラシ類を印刷することを業とする事業所
オ:店舗を構えずに、異性との性的好奇心を満たすための会話の機会を提供し異性を紹介する営業である、いわゆる無店舗型テレクラ
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・エ
   3 .
イ・ウ
   4 .
ウ・オ
   5 .
エ・オ
( 行政書士試験 平成30年度 一般知識等 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

9
ア.対象とならない
単に情報を提供するだけなら、風俗営業にはあたりません(風適法2条1項各号)。

イ.対象となる
ファッションヘルスは、店舗型性風俗特殊営業にあたるので、風適法に定める性風俗関連特殊営業にあたります(風適法2条6項2号)。よって届出が必要になります。

ウ.対象となる
ゲームセンターは、遊技設備により客に遊技をさせる営業だから風俗営業にあたる(風適法2条1項5号)
ので、許可が必要となります。

エ.対象とならない
ピンクチラシ類を印刷することを業とする事業所は、印刷業者であり、風俗営業を行っているわけではありません。

オ.対象となる
無店舗型テレクラは、無店舗型電話異性紹介営業に該当し、性風俗関連特殊営業にあたる(風適法2条10項)ので、届出が必要になります。

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2
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項によると、
「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない」とされています。

ア:対象外
いわゆる風俗案内所は、情報を提供するにとどまり、風俗営業に該当しません。

イ:対象
いわゆるファッションヘルスは、「店舗型性風俗特殊営業」に該当し、所在地を管轄する公安委員会に届出が必要になります(風適法27条1項)。

ウ:対象
いわゆるゲームセンターは、風俗営業に該当し、所在地を管轄する公安委員会の許可が必要になります(風適法3条1項)。

エ:対象外
いわゆるピンクチラシ類を印刷することを業とする事業所は単なる「印刷業」にとどまり、風適法による許可または届出の対象とはなりません。

オ:対象
いわゆる無店舗型テレクラは、無店舗型電話異性紹介営業に該当し、性風俗関連特殊営業となります(風適法2条10項)。所在地を管轄する公安委員会に届出が必要となります(風適法31条の17)。

したがって、②が正解です。

1
正解は2
風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的と」しています(同法1条)。

ア対象外 アの営業形態は、風俗営業等に該当しないため、許可または届出は不要です。

イ対象 イの営業形態は、同法2条6項2号の「店舗型性風俗特殊営業」に該当するため、届出が必要です。

ウ対象 ウの営業形態は、同法2条1項4号(まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)の「風俗営業」に該当するため、許可が必要です。

エ対象外 エの営業形態は、風俗営業等に該当しないため、許可または届出は不要です。

オ対象 イの営業形態は、同法2条10項の「無店舗型電話異性紹介営業」に該当するため、届出が必要です。

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