行政書士の過去問
平成30年度
一般知識等 問54

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問題

行政書士試験 平成30年度 一般知識等 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

防犯カメラに関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア:防犯カメラの設置は許可制であり、私人が設置する場合には都道府県公安委員会の許可を受ける必要がある。
イ:地方自治体の設置する防犯カメラの映像は個人情報であるとして、当該地方自治体の情報公開条例、個人情報保護条例による保護の対象となっている場合がある。
ウ:都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを理由に、裁判所により撤去を命じられた事例がある。
エ:市町村が道路など公の場所に防犯カメラを設置するためには、個別の法律の根拠に基づく条例が必要である。
オ:図書館等で防犯カメラを設置する場合、設置場所を明示し、撮影されることを知らせることが必要であるとする地方自治体がある。
  • ア・イ
  • ア・エ
  • イ・オ
  • ウ・エ
  • ウ・オ

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この過去問の解説 (3件)

01

ア.妥当でない
そのような規定はありません。

イ.妥当である
地方自治体によっては、条例によって保護の対象としている場合があります。

ウ.妥当である
判例は、「特段の事情がない限り、犯罪予防目的での録画は許されないというべきである。」としています。

エ.
妥当でない
そのような規定はありません。

オ.妥当である

参考になった数5

02

正解は2

ア× そのような法律はありません。なお、地方自治体の条例で、届出を義務付けている地域もあります。

イ〇 記載の通りです。

ウ〇 記載の通りです。ウと同様の事例(大阪地判H6.4.27)では、一部の防犯カメラの撤去が命じられました。「…他方、カメラ⑤は、先に認定したとおり、地区内で最も人通りの多いセンター通りにおける労働者同士の喧嘩、シノギ、と博等の犯罪の抑止と発端事案の早期発見、措置のためには必要性があり、効果もあるものと推測されるが、センター通りの監視については、元の位置(萩之茶屋小学校南東角)に設置するなど代替地に事欠かないし、その移設の費用等も過大なものとも考えられない。 (e) これらの諸事情を勘案すると、現時点においては、カメラ⑤を現在の位置に設置しておくことは、原告稲垣浩、同稲垣絹代、同高倉正人、同吉田守及び同梅澤晴美との関係において違法であるというべきであり、同カメラが前記のズームアップ機能・旋回機能を有しそれらを利用しての監視のおそれが否定できない以上、その撤去を命ずるのが相当である。 なお、解放会館の二階には釜日労の事務所があり、第二二次集団不法事案においてその委員長が逮捕されている(〈書証番号略〉)ことなどからすれば、その情報収集活動が是認される可能性は大きいと考えられるが、被告はその監視のためにカメラ⑤を設置(移動)したと主張しているものではないし、仮に何らかの監視の必要性があったとしても、まずは別途の方法を検討すべきであり、いずれにせよ右の意味でも監視の必要性が明らかにされていないから、結局、前記原告らのプライバシーの利益の侵害を容認することはできないことになる。」

エ× 個別の法律の根拠に基づく条例は不要です。

オ〇 そのような定めをしている地方自治体も存在します。

参考になった数3

03

ア:誤り
そのような規定はありません。

イ:正しい
正しい記述です。

ウ:正しい
判例では、「特段の事情がない限り、犯罪予防策として、特定の建物の入口を監視することは許されない」としています。

エ:誤り
そのような規定はありません。

オ:正しい
正しい記述です。

したがって、②が正解です。

参考になった数0