行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問4
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問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
家族・婚姻に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、当該規定が補充的に機能する規定であることから本来は立法裁量が広く認められる事柄であるが、法律婚の保護という立法目的に照らすと著しく不合理であり、憲法に違反する。
- 国籍法が血統主義を採用することには合理性があるが、日本国民との法律上の親子関係の存否に加え、日本との密接な結びつきの指標として一定の要件を設け、これを満たす場合に限り出生後の国籍取得を認めるとする立法目的には、合理的な根拠がないため不合理な差別に当たる。
- 出生届に嫡出子または嫡出でない子の別を記載すべきものとする戸籍法の規定は、嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものであり、憲法に違反する。
- 厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間(100日)を超えて女性の再婚を禁止する民法の規定は、婚姻および家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超え、憲法に違反するに至った。
- 夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占める状況は実質的に法の下の平等に違反する状態といいうるが、婚姻前の氏の通称使用が広く定着していることからすると、直ちに違憲とまではいえない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:×
憲法に違反する、とする結論は正しいですが、「法律婚の保護という立法目的に照らすと」とする理由の部分の記載は誤りです。
判例(最大判H25.9.4)は、「上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。以上を総合すれば・・・嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。」としています。
2:×
「合理的な根拠がないため不合理な差別に当たる」とする記載は誤りです。
判例(最大判H20.6.4)は、「国籍法3条1項は,同法の基本的な原則である血統主義を基調としつつ、日本国民との法律上の親子関係の存在に加え我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設けて、これらを満たす場合に限り出生後における日本国籍の取得を認めることとしたものと解される。このような目的を達成するため準正その他の要件が設けられ、これにより本件区別が生じたのであるが、本件区別を生じさせた上記の立法目的自体には、合理的な根拠があるというべきである」としています。
3:×
「嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものであり、憲法に違反する」とする記載は誤りです。
判例(最判H25.9.26)は、「嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえず、憲法14条1項に違反するものではない」としています。
4:〇
その通りです。判例(最判H27.12.16)において、違憲とされました。
5:×
「実質的に法の下の平等に違反する状態といいうるが、婚姻前の氏の通称使用が広く定着していることからすると、直ちに違憲とまではいえない」とする記載は誤りです。
判例(最判H27.12.16)は、「我が国において、夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが、本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない」としています。したがって、本旨のような表現ではありません。
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02
判決に留まらず、その理由まで問う肢が含まれています。
1× 「法律婚の保護という立法目的に照らすと著しく不合理」とは判事されていません。判例(最大判H25.9.4)を引用します。
「そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には,当該区別は,憲法14条1項に違反する」「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきである」「平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」「憲法14条1項に違反していたものというべきである」
2× 「立法目的に合理的根拠がない」とは判事されていません。判例(最大判H20.6.4)を引用します。
「本件区別については,これを生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの,立法目的との間における合理的関連性は,我が国の内外における社会的環境の変化等によって失われており,今日において,国籍法3条1項の規定は,日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課するものとなっているというべきである。」
3× 「戸籍法49条2項1号の規定のうち,出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分は,憲法14条1項に違反しない。」(最判H25.9.26)とされています。
4〇 最大判H27.12.16の通りです。「本件規定のうち 100 日超過部分は,遅くとも上告人が前婚を解消した日から 100 日を経過した時点までには,婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる 合理的な立法裁量の範囲を超えるものとして,その立法目的との関連において合理 性を欠くものになっていたと解される」。
5× 「実質的に法の下の平等に違反する状態といいうる」とは判示されていません。判例(最大判H27.12.16(肢4とは別の裁判です))を引用します。
「そこで検討すると,本件規定は,夫婦が夫又は妻の氏を称するものとしており,夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであって,その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく,本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない。」
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03
嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、「立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたため憲法に違反する」とした判例があるため、「当該規定が補充的に機能する規定であることから本来は立法裁量が広く認められる事柄であるが、法律婚の保護という立法目的に照らすと著しく不合理であり」という部分が誤りです。
2 ×
設問内容の立法目的には合理的な根拠があるとした判例があるため誤りです。
3 ×
出生の届出は、「子の出生の事実を報告するものであり、その届出によって身分関係の発生等の法的効果を生じさせるものではない」とした判例があるため、「不合理な差別的取扱いを定めたものであり、憲法に違反する」という点が誤りです。
4 〇
正しい記述です。(最大判平成27年12月16日)
5 ×
民法750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」の規定は、憲法14条「法の下の平等」に違反しない、とした判例があるため誤りです。
よって正解は④です。
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