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行政書士の過去問 令和元年度 法令等 問7

問題

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動物愛護や自然保護に強い関心を持つ裁判官A氏は、毛皮の採取を目的とした野生動物の乱獲を批判するため、休日に仲間と語らって派手なボディペインティングをした風体でデモ行進を行い、その写真をソーシャルメディアに掲載したところ、賛否両論の社会的反響を呼ぶことになった。事態を重く見た裁判所は、A氏に対する懲戒手続を開始した。
このニュースに関心を持ったBさんは、事件の今後の成り行きを予測するため情報収集を試みたところ、裁判官の懲戒手続一般についてインターネット上で次の1~5の出所不明の情報を発見した。このうち、法令や最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
   1 .
裁判官の身分保障を手続的に確保するため、罷免については国会に設置された弾劾裁判所が、懲戒については独立の懲戒委員会が決定を行う。
   2 .
裁判官の懲戒の内容は、職務停止、減給、戒告または過料とされる。
   3 .
司法権を行使する裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請よりも強い。
   4 .
政治運動を理由とした懲戒が憲法21条に違反するか否かは、当該政治運動の目的や効果、裁判官の関わり合いの程度の3点から判断されなければならない。
   5 .
表現の自由の重要性に鑑みれば、裁判官の品位を辱める行状があったと認定される事例は、著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない。
( 行政書士試験 令和元年度 法令等 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

14
1 ×
前半の罷免についての説明は正しいですが、懲戒については「独立の懲戒委員会」ではなく「裁判所」が行います。

2 ×
裁判官の懲戒の内容は、戒告または過料のみです。

3 〇
正しい記述です。(最大決平10.12.1)

4 ×
裁判官の政治運動を理由とした懲戒について、
①禁止の目的が正当であること
②目的と禁止との間に合理的関連性があること
③禁止で得られる利益と失われる利益との均衡を失うものでないこと
の3点を満たせば憲法21条に違反しない、とした判例があるため、「当該政治運動の目的や効果、裁判官の関わりの程度の3点から判断されなければならない」という部分が誤りです。

5 ×
「品位を辱める行状とは、職務上の行為であると、純然たる私的行為であるとを問わず、およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね、又は裁判の公正を疑わせるような言動をいうものと解するのが相当である」とした判例があるため、「著しく品位に反する場合のみ」に限定されているわけではないので、誤りです。

よって正解は③です。


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9
正解は3

1× 裁判官の罷免については弾劾裁判所が行いますが(憲法64条1項)、懲戒については、「高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体で、最高裁判所においては、大法廷で」(裁判官分限法3-4条)行います。

2× 「裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料」(裁判官分限法2条)です。

3〇 判例(最判H10.12.1)の通りです。一部を引用します。
「したがって、裁判官は、いかなる勢力からも影響を受けることがあってはならず、とりわけ政治的な勢力との間には一線を画さなければならない。そのような要請は、司法の使命、本質から当然に導かれるところであり、現行憲法下における我が国の裁判官は、違憲立法審査権を有し、法令や処分の憲法適合性を審査することができ、また、行政事件や国家賠償請求事件などを取り扱い、立法府や行政府の行為の適否を判断する権限を有しているのであるから、特にその要請が強いというべきである。職務を離れた私人としての行為であっても、裁判官が政治的な勢力にくみする行動に及ぶときは、当該裁判官に中立・公正な裁判を期待することはできないと国民から見られるのは、避けられないところである。」

4× 判断基準に関する記載が誤りです。肢3の判例(最判H10.12.1)を引用します。
「裁判官に対し「積極的に政治運動をすること」を禁止することは、必然的に裁判官の表現の自由を一定範囲で制約することにはなるが、右制約が合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならず、右の禁止の目的が正当であって、その目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものでないなら、憲法二一条一項に違反しないというべきである。」

5× 裁判官に対する懲戒申立て事件(最判H30.10.17)では、以下の旨、判示されています。
「裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう。」

7
正解:3

1:×
 「懲戒については独立の懲戒委員会が決定を行う」とする記載は誤りです。
 憲法78条は、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分、行政機関がこれを行ふことはできない」としています。罷免については弾劾裁判所が行うとする前半の記載は正しいですが、懲戒については、裁判所が行うので、後半の記載は誤りです。

2:×
 「職務停止、減給、」とする記載は誤りです。
 裁判官の懲戒の内容は、戒告または過料です。

3:〇
 その通りです。
 判例(最判H10.12.1)は、「裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請より強いものというべきである。」としています。

4:×
 「当該政治運動の目的や効果、裁判官の関わり合いの程度の3点から判断されなければならない」とする記載は誤りです。
 判例(最判H10.12.1)は「裁判官に対し「積極的に政治運動をすること」を禁止することは、必然的に裁判官の表現の自由を一定範囲で制約することにはなるが、右制約が合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならず、右の禁止の目的が正当であって、その目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものでないなら、憲法21条1項に違反しないというべきである。」としており、①禁止の目的が正当であり、②目的と禁止との間に合理的関連性があり、③禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものでないことの3点から判断するとしています。

5:×
 「著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない」とする記載は誤りです。
 判例(最判H30.10.17)は、「裁判所法49条にいう「「品位を辱める行状」とは、職務上の行為であると、純然たる私的行為であるとを問わず、およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね、又は裁判の公正を疑わせるような言動をいうものと解する」としています。

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