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行政書士の過去問 令和元年度 法令等 問6

問題

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教科書検定制度の合憲性に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。
   1 .
国は、広く適切な教育政策を樹立、実施すべき者として、また、子供自身の利益を擁護し、子供の成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当な範囲で教育内容についてもこれを決定する権能を有する。
   2 .
教科書検定による不合格処分は、発表前の審査によって一般図書としての発行を制限するため、表現の自由の事前抑制に該当するが、思想内容の禁止が目的ではないから、検閲には当たらず、憲法21条2項前段の規定に違反するものではない。
   3 .
教育の中立・公正、教育水準の確保などを実現するための必要性、教科書という特殊な形態での発行を禁ずるにすぎないという制限の程度などを考慮すると、ここでの表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度のものというべきである。
   4 .
教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、検定制度は一定の場合に教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、学問の自由を保障した憲法23条の規定に違反しない。
   5 .
行政処分には、憲法31条による法定手続の保障が及ぶと解すべき場合があるにしても、行政手続は行政目的に応じて多種多様であるから、常に必ず行政処分の相手方に告知、弁解、防御の機会を与える必要はなく、教科書検定の手続は憲法31条に違反しない。
( 行政書士試験 令和元年度 法令等 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は2
教科書裁判上告審判決(最判H5.3.16)に関する問題です。

1〇 正しい記載です。
「憲法上、親は家庭教育等において子女に対する教育の自由を有し、教師は、高等学校以下の普通教育の場においても、授業等の具体的内容及び方法においてある程度の裁量が認められるという意味において、一定の範囲における教育の自由が認められ、私学教育の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもに対する教育内容を決定する権能を有する。」

2× 教科書検定による不合格処分は、発表前の審査によって一般図書としての発行を制限するものではありません。
「本件検定は、前記のとおり、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず、憲法二一条二項前段の規定に違反するものではない。」

3〇 正しい記載です。
「その制限も、右の観点からして不適切と認められる内容を含む図書のみを、教科書という特殊な形態において発行を禁ずるものにすぎないことなどを考慮すると、本件検定による表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度のものというべきであって、憲法二一条一項の規定に違反するものではない。」

4〇 正しい記載です。
「…教育として取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど旧検定基準の各条件に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎない。このような本件検定が学問の自由を保障した憲法二三条の規定に違反しないことは、当裁判所の判例(…略)の趣旨に徴して明らかである。」

5〇 正しい記載です。
「また、行政処分については、憲法三一条による法定手続の保障が及ぶと解すべき場合があるにしても、それぞれの行政目的に応じて多種多様であるから、常に必ず行政処分の相手方に告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続を必要とするものではない。」

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5
1 〇
正しい記述です。(最大判昭和51年5月21)

2 ×
教科書検定による不合格処分は一般図書としての発行を制限するものではないため、検閲にもあたらず、憲法21条2項前段の規定に違反しません。

3 〇
正しい記述です。(最判平成5年3月16日)

4 〇
正しい記述です。(最判平成5年3月16日)

5 〇
正しい記述です。(最判平成5年3月16日)

よって正解は②です。

4
正解:2

1:〇
 その通りです。
 判例(最大判S51.5.21)は、「一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定、実現すべき立場にある国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するもの」と判事しています。

2:×
 「検閲に当たらず、憲法21条2項前段の規定に違反するものではない」とする結論は、その通りですが、前半の理由の部分が妥当ではありません。
 判例(最判H5.3.16)は、「本件検定は、前記のとおり、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず、憲法21条2項前段の規定に違反するものではない」と判事しています。

3:〇
 その通りです。
 判例(最判H5.3.16)は、「教科書という特殊な形態において発行を禁ずるものにすぎないことなどを考慮すると、本件検定による表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度のものというべきであって、憲法21条1項の規定に違反するものではない」と判示しています。

4:〇
 その通りです。
 判例(最判H5.3.16)は、「教科書は、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、普通教育の場において使用される児童、生徒用の図書であって(後出4の2参照)、学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、・・・教育として取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど旧検定基準の各条件に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎない。このような本件検定が学問の自由を保障した憲法23条の規定に違反しない」と判示しています。

5:〇
 その通りです。
 判例(最判H5.3.16)は、「行政処分については、憲法31条による法定手続の保障が及ぶと解すべき場合があるにしても、それぞれの行政目的に応じて多種多様であるから、常に必ず行政処分の相手方に告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続を必要とするものではない」と判事しています。

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