行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
行政上の義務の履行確保手段に関する次の記述のうち、法令および判例に照らし、正しいものはどれか。
- 即時強制とは、非常の場合または危険切迫の場合において、行政上の義務を速やかに履行させることが緊急に必要とされる場合に、個別の法律や条例の定めにより行われる簡易な義務履行確保手段をいう。
- 直接強制は、義務者の身体または財産に直接に実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものであり、代執行を補完するものとして、その手続が行政代執行法に規定されている。
- 行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、「法律」により直接に命じられ、または「法律」に基づき行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法律」に条例は含まれない旨があわせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、その根拠となる条例を定める必要がある。
- 行政上の秩序罰とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される罰であるが、刑法上の罰ではないので、国の法律違反に対する秩序罰については、非訟事件手続法の定めるところにより、所定の裁判所によって科される。
- 道路交通法に基づく違反行為に対する反則金の納付通知について不服がある場合は、被通知者において、刑事手続で無罪を主張するか、当該納付通知の取消訴訟を提起するかのいずれかを選択することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は4
1× 即時強制とは、感染症予防法による入院の強制や、消防法による消火のための家屋の破壊、違法駐車のレッカー移動等、直接的に国民の身体・財産の実力行使をすることをいいます。
2× 直接強制は、即時強制と同じく、根拠は個別法にあり、行政代執行法には規定はありません。
3× 行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は「法律」によって直接命じられ、この「法律」には条例を含みます(同法2条)。
4〇 正しい記載です。秩序罰は、非訟事件手続法(参考109-122条(管轄裁判所)(過料についての裁判等)(過料の裁判の執行)(略式手続))に基づいて裁判所が定めます。
5× 行政処分取消事件(最判S57.7.15)は、「道路交通法一二七条一項の規定に基づく反則金の納付の通告は、抗告訴訟の対象とならない。」旨、判示しています。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
即時強制とは、非常の場合または危険切迫の場合において、義務の不履行を前提とせず、行政機関が国民の身体や財産に実力を加え、行政上の必要な状態を実現することをいいます。
2 ×
直接強制は「行政代執行法」に規定されていません。
「成田空港の安全確保に関する緊急措置法」や、「学校施設の確保に関する政令」などの個別法に定められています。
3 ×
ここにいう「法律」には条例も含まれるため、根拠となる条例を定める必要はありません。
4 〇
正しい記述です。
5 ×
道路交通法に基づく違反行為に対する反則金の納付通知に処分性は認められず、取消訴訟は提起できないとした判例があるため誤りです。
よって正解は④です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
1:×
「行政上の義務を速やかに履行させることが緊急に必要とされる場合に」とする記載は誤りです。
即時強制とは、義務を命じることなく行政権がいきなり国民の身体、財産に直接強制力を加え、行政目的を実現する手段です。したがって、義務の不履行を前提としていません。
2:×
「代執行を補完するものとして、その手続が行政代執行法に規定されている」とする記載は誤りです。
直接強制は、個別法に規定されています。
3:×
「ここにいう「法律」に条例は含まれない旨があわせて規定されている」とする記載は誤りです。
行政代執行法2条において、法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む旨、記載されています。
4:〇
その通りです。
5:×
「取消訴訟を提起する」とする記載は誤りです。
判例(最判S57.5.15)は、「抗告訴訟によってその効果の覆滅を図ることはこれを許さず」としており、取消訴訟を提起することはできません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和元年度問題一覧
次の問題(問9)へ