行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問9
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問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
内閣法および国家行政組織法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずるが、内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることはできない。
- 各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督するが、その機関の所掌事務について、命令または示達をするため、所管の諸機関および職員に対し、告示を発することができる。
- 各省大臣は、主任の行政事務について、法律または政令の制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
- 各省大臣は、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として規則その他の特別の命令を発することができる。
- 各省大臣は、主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理するものとされ、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.×
内閣総理大臣が「自ら各省大臣に当たることはできない」、とする記載は間違いです。
内閣総理大臣は、「臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う」ことができます。
(内閣法10条)
「主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。」
因みに、前半の「各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずる」とする記載は、そのとおりです。(内閣法2条1項)
2.×
所管の諸機関および職員に対し、「告示」を発することができる、とする記載は間違いです。
各省大臣は、所管の諸機関および職員に対し、「訓令又は通達」を発することができます。
(国家行政組織法14条2項)
「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」
因みに、前半の「各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する」とする記載は、そのとおりです。(国家行政組織法10条)
3.〇
これは、国家行政組織法11条の記載です。
「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。」(国家行政組織法11条)
4.×
それぞれの機関の命令として「規則その他の特別の命令」を発することができる、とする記載は間違いです。
各省大臣は、それぞれの機関の命令として、「省令」を発することができます。
(国家行政組織法12条1項)
「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」
因みに、「規則その他の特別の命令」は、各委員会及び各庁の長官が発するものです。
5.×
内閣総理大臣が行政各部を「指揮監督することはできない」、とする記載は間違いです。
内閣総理大臣は、行政各部を「指揮監督することができます」。
(内閣法6条)
「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」
因みに、前半の「各省大臣は、主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する」とする記載は、そのとおりです(内閣法3条1項)。
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02
1× 内閣総理大臣自らが各省大臣に当たることも可能です。
「各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。」(国家行政組織法5条3項)
2× 所管の諸機関および職員に対し発するのは、訓令または通達です。
「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」(同法14条2項)
3〇 同法11条の通りです。
「各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。」
4× 主任の行政事務について、各省大臣は各機関の命令として省令を発することができます。
「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」(同法12条1項)
5× 行政各部を指揮監督するのは内閣総理大臣です。
「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」(内閣法6条)
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03
前半部分は正しいですが、後半の「内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たること」は、事故などで各省大臣が欠けるなど臨時の場合に可能なため、誤りです。
2 ×
「告示」ではなく、「訓令又は通達」を発することができる、となります。(国家行政組織法14条)
3 〇
正しい記述です。(国家行政組織法11条)
4 ×
「規則その他の特別の命令」ではなく、「省令」を発することができる、となります。
5 ×
前半部分は正しいですが、後半の「内閣総理大臣が行政各部を指揮監督すること」はできるため、誤りです。
よって正解は③です。
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