行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問11

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問題

行政書士試験 令和元年度 法令等 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

行政指導についての行政手続法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
  • 行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わない。
  • 地方公共団体の機関がする行政指導のうち、その根拠が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法の行政指導に関する定めの適用はないが、その根拠が国の法律に置かれているものについては、その適用がある。
  • 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
  • 行政指導指針を定めるに当たって、行政手続法による意見公募手続をとらなければならないとされているのは、当該行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られ、それらの根拠なく行われるものについては、意見公募手続に関する定めの適用はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 ×
「何人も」ではなく、「行政指導の相手方」のみが当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。

2 ×
前半部分は正しいですが、「相手方が特定か不特定かは問わない」という部分が誤りで、「相手方は特定の者」に限ります。

3 ×
地方公共団体の機関がする行政指導は、根拠がどちらにあるかを問わず、行政手続法の適用はありません。

4 〇
正しい記述です。(行政手続法35条3項)

5 ×
命令等(法律に基づく命令、規則、審査基準、処分基準、行政指導指針)を定める場合、原則として意見公募手続をとらなければならないですが、例外として審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令を定める機関の判断により公にされるもの以外のものは意見公募手続をとらなくてよいとされています。

よって正解は④です。

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02

正解は4

1× 何人も、という部分が誤りです。
「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」(行政手続法36条の2第1項本文)

2× その相手方が特定か不特定かは問わない、という部分が誤りです。
「行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」(同法2条6号)

3× 地方公共団体の機関がする行政指導は、行政手続法が適用されません。
「第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。」(同法3条3項)

4〇 同法35条3項の通りです。
「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」

5× 意見公募手続きに関する定めの適用がないのは、行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られません。
「次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。 (1-5号略) 六 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの」(同法3条2項6号)

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03

正解:4

1:×
 「何人も」とする記載は誤りです。
 行政手続法36条の2において、行政指導の中止を求めることができるのは、「法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方」である旨、規定されています。

2:×
 「その相手方が特定か不特定かは問わない」とする記載は誤りです。
 行政手続法2条6号において、行政指導は、「特定の者」にする行為である旨、規定されています。

3:×
 「その根拠が国の法律に置かれているものについては、その適用がある」とする記載は誤りです。
 行政手続法3条3項には、地方公共団体の処分、届出については、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれている場合は、第2章から第6章までの規定の適用はない旨、規定しています。

4:〇
 その通りです。行政手続法35条3項に規定されています。
(行政手続法35条3項)
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

5:×
「法律、条令または規則に基づくものに限られ、それらの根拠なく行われるものについては、意見公募手続に関する定めの適用はない」とする記載は誤りです。
 行政手続法3条2項において、命令等を定める行為については、第6章の規定は適用しない旨、規定されていますが、ここでの「命令等」とは、法律に基づく命令や規則の他に、審査基準、処分基準、行政指導指針が含まれます(行政手続法2条8号)。

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