行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問27
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問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
時効の援用に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア 時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものである。
イ 時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。
ウ 被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
エ 保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。
オ 主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。
ア 時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものである。
イ 時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。
ウ 被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
エ 保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。
オ 主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・オ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:〇
その通りです。
判例(最判S61.3.17)は、「時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものと解するのが相当」としています。
イ:〇
その通りです。
判例(大判S14.3.29)は、時効の援用は事実審の口頭弁論終結時までにしなければならないとしています。
ウ:〇
その通りです。
判例(最判H13.7.10)は、「被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当」としています。
エ:×
「物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない」とする記載は誤りです。
民法145条において、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と規定されており、物上保証人および抵当不動産の第三取得者についても、消滅時効を援用することができます。
オ:×
「その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない」とする記載は誤りです。
判例(最判H11.11.9)は、保証人は、消滅時効を援用出来ないとしています。
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02
ア〇 農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間の経過後に右農地が非農地化した場合における所有権の移転及び非農地化後にされた時効援用の効力の有無を争った事例(最判S61.3.17)で判事された通りです。判決を一部引用します。
「時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものと解するのが相当」
イ〇 判例は、事項の援用は事実審の口頭弁論終結時までにしなければならない(大判T12.3.16)とし、任意で撤回できるものとしています(大判T8.7.4)。
ウ〇 判例(最判H13.7.10)の通りです。判決要旨は次の通りです。
「被相続人の占有により取得時効が完成した場合において,その共同相続人の1人は,自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。」
エ× 保証人や連帯保証人も、時効消滅により直接利益を受けるものに当たると判事されています(それぞれ、最判S42.10.27、最判S48.12.14)。
なお、改正民法145条に明記された事項です。
「(時効の援用)第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」
オ× 破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用について争った事例(最判H11.11.9)では、「主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない」と判事されており、誤りです。
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03
ア:正しい
正しい記述です。
イ:正しい
正しい記述です。
ウ:正しい
正しい記述です。
エ:誤り
民法145条では、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」とされています。
したがって、物上保証人や抵当不動産の第三取得者も、被担保債権の消滅時効を援用することができます。
オ:誤り
判例では、「破産者が免責決定を受けた場合には、右免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することはできないと解するのが相当である。」としています。
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