行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問29
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問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
動産物権変動に関する次の記述のうち、民法等の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- Aは自己所有の甲機械をBに譲渡したが、その引渡しをしないうちにAの債権者であるCが甲機械に対して差押えを行った。この場合において、Bは、差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由として、Cによる強制執行の不許を求めることはできない。
- Dは自己所有の乙機械をEに賃貸し、Eはその引渡しを受けて使用収益を開始したが、Dは賃貸借期間の途中でFに対して乙機械を譲渡した。FがEに対して所有権に基づいて乙機械の引渡しを求めた場合には、Eは乙機械の動産賃借権をもってFに対抗することができないため、D・F間において乙機械に関する指図による占有移転が行われていなかったとしても、EはFの請求に応じなければならない。
- Gは自己所有の丙機械をHに寄託し、Hがその引渡しを受けて保管していたところ、GはIに対して丙機械を譲渡した。この場合に、HがGに代って一時丙機械を保管するに過ぎないときには、Hは、G・I間の譲渡を否認するにつき正当な利害関係を有していないので、Iの所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならない。
- Jは、自己所有の丁機械をKに対して負っている貸金債務の担保としてKのために譲渡担保権を設定した。動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引渡しで足り、譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改定による引渡しが行われたものと認められる。
- 集合動産譲渡担保が認められる場合において、種類、量的範囲、場所で特定された集合物を譲渡担保の目的とする旨の譲渡担保権設定契約が締結され、占有改定による引渡しが行われたときは、集合物としての同一性が損なわれない限り、後に新たにその構成部分となった動産についても譲渡担保に関する対抗要件の効力が及ぶ。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:〇
その通りです。
民法178条において、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」と規定されています。本旨の場合は、Bに対し甲機械の引き渡しは行われていないので、所有権を取得したことを理由として、Cに対抗することはできません。
2:×
「乙機械に関する指図による占有移転が行われていなかったとしても、EはFの請求に応じなければならない」とする記載は誤りです。
まず、賃借人は、第三者にあたります(大判大正4.2.2)。そして、乙機械は指図による占有移転が行われていないので、EはFの引き渡し請求に応じる必要はありません。
3:〇
その通りです。
判例(最判S29.8.31)は、動産の寄託を受け一時これを保管しているにすぎない者は、民法178条の動産の引き渡しにより保護される第三者に該当しないとしています。したがって、Hは第三者に当たらないので、Iの所有権に基づく引き渡しの請求に応じなければなりません。
4:〇
その通りです。
判例(最判S30.6.2)は、動産につき売渡担保契約がされ、引き続きこれを占有する場合には、占有改定による目的物の引き渡しを受けたことになるとしています。したがって、譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改定による引渡しが行われたものとされます。
5:〇
その通りです。
判例(最判S54.2.15)は、構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるとしています。
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02
1〇 民法178条の通りです。
「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」
2× 動産を賃借し、これを占有している者は、同法同条の第三者に当たるとされています(大判T4.4.27)。そのため、指図による占有移転を受けていないFの請求に応じる必要はありません。
3〇 寄託動産の保管者と民法第一七八条について争った事例(最判S29.8.31)では、「動産の寄託をうけ一時これを保管しているにすぎない者は民法第一七八条の第三者に該当しない」旨、判事されています。そのため、Hは同法同条の第三者に当たらず、Iの請求に応じなければなりません。
4〇 動産の売渡担保契約と債務者の所有権取得の対抗力の有無について争った事例(最判S30.6.2)では、「債務者が動産を売渡担保に供し引きつづきこれを占有する場合においては、債権者は、契約の成立と同時に、占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権取得をもつて第三者に対抗することができるものと解すべきである」旨、判事されています。しのため、譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改訂による引渡しが行われたものと認められる。
5〇 構成部分の変動する集合動産と譲渡担保の目的について争った事例(最判S54.2.15)では、「構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる」旨、判事されています。
また、構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の対抗要件と構成部分の変動した後の集合物に対する効力について争った事例(最判S62.11.10)では、「構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の設定者がその構成部分である動産の占有を取得したときは譲渡担保権者が占有改定の方法によつて占有権を取得する旨の合意があり、譲渡担保権設定者がその構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、譲渡担保権者は右譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至り、右対抗要件具備の効力は、新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物に及ぶ」旨、判事されています。
そのため、肢5の記載は妥当といえます。
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03
民法178条では、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」とされています。
すなわち、動産物権変動の第三者への対抗要件は「引き渡し」です。
①正しい
引き渡しがなされていないため、差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由として、Cによる強制執行の不許を求めることはできません。
②誤り
指図による占有移転がなされていないため、EはFの請求に応じる必要はありません。
③正しい
正しい記述です。
④正しい
正しい記述です。
⑤正しい
正しい記述です。
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