行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問30

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問題

行政書士試験 令和元年度 法令等 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。この場合における次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  Bが、甲土地に乙土地からの排水のための地役権をA・B間で設定し登記していた場合において、CがAに無断で甲土地に丙建物を築造してその建物の一部が乙土地からの排水の円滑な流れを阻害するときは、Bは、Cに対して地役権に基づき丙建物全部の収去および甲土地の明渡しを求めることができる。
イ  A・B間で、乙土地の眺望を確保するため、甲土地にいかなる工作物も築造しないことを内容とする地役権を設定し登記していた場合において、Cが賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造したときは、Bは地役権に基づき建物の収去を求めることができる。
ウ  甲土地が乙土地を通らなければ公道に至ることができない、いわゆる袋地である場合において、Cが、Aとの地上権設定行為に基づいて甲土地に丙建物を建築し乙土地を通行しようとするときは、Cは、甲土地の所有者でないため、Bとの間で乙土地の通行利用のため賃貸借契約を結ぶ必要がある。
エ  Aは、自己の債務の担保として甲土地に抵当権を設定したが、それ以前に賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造していたCからAが当該抵当権の設定後に丙建物を買い受けた場合において、抵当権が実行されたときは、丙建物のために、地上権が甲土地の上に当然に発生する。
オ  Cが、地上権設定行為に基づいて甲土地上に丙建物を築造していたところ、期間の満了により地上権が消滅した場合において、Aが時価で丙建物を買い取る旨を申し出たときは、Cは、正当な事由がない限りこれを拒むことができない。
  • ア・ウ
  • ア・オ
  • イ・エ
  • イ・オ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4.イ・オ

ア:×
 「地役権に基づき丙建物全部の収去および甲土地の明渡しを求めることができる」とする記載は誤りです。
 民法280条は、地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する」と規定していますが、地役権は、承役地を排他的に占有できるものではなく、返還請求権は認められていないので、Bは、Cに対して、甲土地の明渡しを求めることはできません。

イ:〇
 その通りです。
 地役権は、妨害の排除請求権及び妨害予防請求権は認められるので、Bは、地役権に基づき建物の収去を求めることができます。

ウ:×
 「Bとの間で乙土地の通行利用のため賃貸借契約を結ぶ必要がある」とする記載は誤りです。
 民法210条は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」と規定しています。そのため、Cは、Bとの間で乙土地の通行利用のため賃貸借契約を結ぶ必要はありません。

エ:×
 「地上権が甲土地の上に当然に発生する」とする記載は誤りです。
 民法388条は、「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす」と規定しており抵当権が設定される前に土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属することを前提としています。本旨は、抵当権設定時は、同一の所有者に属していません。したがって、地上権が甲土地の上に当然に発生するとはいえません。

オ:〇 
 その通りです。
 民法269条1項のただし書きにおいて、「ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。」と規定されています。

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02

正解は4(イ・オ)

ア× 地役権とは、「設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利」(民法280条)であり、排他的に占有できる権利ではありません。そのため、BはCに対して、Aの所有する甲土地上の明け渡しを求めることはできません。

イ〇 肢アの解説の通り、地役権とは、「設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利」(民法280条)です。Bは、地役権に基づく妨害排除請求権を有しているため、Cに対して丙建物の収去を求めることができます。

ウ× 「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができ」(同法210条1項)ます。また、「前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する」(同法267条1項)と定められています。Cは、地上権者として同法210条が準用されるので、Bとの間で乙土地の通行利用のための賃貸借契約を結ぶ必要はありません。

エ× 抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なるがその抵当権の実行による競落の際これが同一人の所有に帰していた場合と民法三八八条の適用について争った事例(最判S44.2.14)では、「抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地および建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない」旨、判事されています。
そのため、本肢においても、Aに地上権が当然に発生するとはいえません。

オ〇 同法269条1項の通りです。
「地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。」

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03

正解:④

ア:誤り
 地役権の行使についても、承役地の所有者も地役権者の権利を妨げない範囲で使用できます。
したがって、物権的請求権のうち、妨害の排除請求権及び妨害予防請求権は認めらますが、返還請求権までは認められないので、Bは、Cに対して地役権に基づき丙建物全部の収去および甲土地の明渡しを求めることはできません。
イ:正しい
 正しい記述です。
ウ:誤り
 民法210条では、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」と規定しています。
エ:誤り
 法定地上権について民法388条は、「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす」と規定しています。
すなわち、法定地上権の成立は、土地と建物の所有者が同一であることを前提とし、その後抵当権が設定され、抵当権実行により土地と建物の所有者が別になった場合に建物についての地上権が設定されたものと見なされることになります。
本件では、Aは所有権を有する甲土地に抵当権を設定後、Cから丙建物を買い受け所有権を取得したので、抵当権設定前に土地と建物が同一の所有者に属していません。
したがって、抵当権が実行されても法定地上権の要件は満たさず、地上権は発生しません。
オ:正しい
 正しい記述です。

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