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行政書士の過去問 令和元年度 一般知識等 問52

問題

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元号制定の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
   1 .
元号は、憲法に基づいて内閣総理大臣が告示で定める。
   2 .
元号は、皇室典範に基づいて天皇が布告で定める。
   3 .
元号は、法律に基づいて内閣が政令で定める。
   4 .
元号は、法律に基づいて天皇が勅令で定める。
   5 .
元号は、慣習に基づいて皇室会議が公示で定める。
( 行政書士試験 令和元年度 一般知識等 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

4
1 ×
憲法にこのような規定はありません。

2 ×
皇室典範にこのような規定はありません。

3 〇
正しい記述です。

4 ×
法律にこのような規定はありません。

5 ×
このような慣習はありません。

よって正解は③です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は「元号は、法律に基づいて内閣が政令で定める。」です。

選択肢1. 元号は、憲法に基づいて内閣総理大臣が告示で定める。

元号法という法律があります。法律に基づいていないので誤りです。

選択肢2. 元号は、皇室典範に基づいて天皇が布告で定める。

元号法という法律があります。法律に基づいていないので誤りです。

選択肢3. 元号は、法律に基づいて内閣が政令で定める。

正しいです。

選択肢4. 元号は、法律に基づいて天皇が勅令で定める。

誤。ニュースを思い出してみると、元号は天皇が定めたとは言っていなかったはずです。

選択肢5. 元号は、慣習に基づいて皇室会議が公示で定める。

元号法という法律があります。法律に基づいていないので誤りです。

2
正解:③

元号法1項によると、「元号は、政令で定める」とされています。
したがって、③が正解となります。

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