行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問14

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問題

行政書士試験 令和2年度 法令等 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

行政不服審査法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求人の地位を承継することができるが、その場合は、審査庁の許可を得ることが必要である。
イ  処分についての審査請求に関する審査請求期間については、処分があったことを知った日から起算するものと、処分があった日から起算するものの2つが定められているが、いずれについても、その初日が算入される。
ウ  法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされないときは、当該行政庁の不作為について、当該処分をすることを求める審査請求をすることができる。
エ  一定の利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができるが、参加人は、審査請求人と同様に、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えられ、証拠書類または証拠物を提出することができる。
オ  多数人が共同して行った審査請求においては、法定数以内の総代を共同審査請求人により互選することが認められているが、その場合においても、共同審査請求人各自が、総代を通じることなく単独で当該審査請求に関する一切の行為を行うことができる。
  • ア・エ
  • ア・オ
  • イ・ウ
  • イ・オ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (3件)

01

答え…1(ア・エ)


ア. 正しい
行政不服審査法15条6項により、正しいです。


イ. 誤り
「初日が算入される」が誤りです。
どちらも、翌日から起算します。
(参照:行政不服審査法18条1項2項)


ウ. 誤り
「不作為」は、「法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと」を言います(行政不服審査法3条)。
「法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされないとき」という限定は付いていません。


エ. 正しい
行政不服審査法第13条1項、31条1項、32条1項により、正しいです。


オ. 誤り
できません。
総代が選出されると、共同審査請求人は、単独では審査請求に関する行為ができなくなります。

【行政不服審査法第11条1項、3項、4項】
第十一条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
2 …省略…
3 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
4 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

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02

正解.1(ア.エ)


ア.〇
本肢のとおりです。

審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができます(行政不服審査法第15条6項)。

地位の承継には、審査庁の許可を得る必要があります。


イ.✕
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月を経過したとき、もしくは、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません(行政不服審査法第18条1,2項)。

いずれの場合にも翌日から起算しますので、処分があったその初日は期間に算入されません。


ウ.✕
行政庁に対して、処分についての申請をした場合その申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(その申請に対して何らの処分のもしないこと)がある場合には、その不作為についての審査請求をすることができます(行政不服審査法第3条)。

不作為とは、行政庁がその申請に対して何もしないことを指します。


エ.〇
本肢のとおりです。

行政不服審査法第13条1項では、利害関係人は審理員の許可を得て、審査請求に参加することができるとしています。

また、審査請求人と同様に参加人には、意見陳述の機会を与えられ、証拠書類又は、証拠物の提出をすることもできます(行政不服審査法第31条1項、第32条1項)。


オ.✕
多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができます(行政不服審査法第11条1項)。

また、総代が選任されたときは、共同審査請求人は総代を通じてのみ、審査請求の取下げを除き、審査請求に関する一切の行為をすることができます(第11条3、4項)。

したがって、共同審査請求人が独自に単独で審査請求に関する一切の行為を行うことはできません。

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03

本問は不服申し立ての方法に関する問題です。

行政庁の処分に対し不満がある場合、訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐのが本来ですが、訴訟は時間とお金がいっぱいかかります。

そこで、行政不服審査法という法律により、もう少し簡単な手続きで不服申し立てをすることができます。

ただし、審査請求をするか訴訟をするかは審査請求前置主義などの例外がない限り自由ですし、審査請求の結果に納得がいかなかった場合に処分に関する訴訟を提起することもできます。

行政不服審査法はあくまでも不服申し立ての手段の一つであり、訴訟との大きな違いは、簡単な手続きである事という事を理解しておいてください。

選択肢1. ア・エ

審査請求の目的である処分に係る権利を第三者が譲り受けた場合、その第三者が再度審査請求をしなければならないとすると、かなり非効率です。

そこで、審理員の許可は必要になりますが、審査請求人の地位を承継することができます。

(行政不服審査法15条第6項)

よって、本記述は正しいです。

余談ですが、民事訴訟法には訴訟承継という類似の制度があります。

選択肢2. ア・オ

審査請求期間については、初日は算入されず、翌日から起算されます。

これは、例えば処分があったのを午前9時に知った場合と、処分があったことを午後6時に知った場合とで初日が算入される場合、後者の方が審査請求ができる期間が短くなり、当事者の不利益となるからです。

よって、初日が算入されるとしている点で本記述は誤っています。

選択肢3. イ・ウ

不作為についての審査請求は、申請をしたのに諾否の応答がない場合に、「いつまで待たせるんだよ、早くしろ」という事を理由にする審査請求です。

是正されるべき処分がされていないからといって不作為による審査請求はできません。

よって、本記述は誤っています。

ちなみに、行政事件訴訟法に基づく非申請型義務付訴訟(行政事件訴訟法3条6項第1項)を提起するという手段もあります。

選択肢4. イ・オ

利害関係人は審理員の許可を得て審査請求に参加することができます。

(行政不服審査法13条第1項)

そして、参加人は参加しているのであって見学している訳ではありません。

つまり、口頭で意見を述べる機会を与えられたり、証拠物を提出したりできず、ただ単に審査請求の手続きをしている場面にいるだけであれば、それはただ単に見学者です。

口頭で意見を述べたり、証拠物を提出したり等審査請求の手続きに参加してこそ参加人なのです。

よって、本記述は正しいです。

選択肢5. ウ・エ

多数人が共同して審査請求をする時は、三人を超えない総代を互選することができます。

(行政不服審査法11条第1項)

これは例えば、同じ審査請求をする人が多数人いる場合、個々でそれぞれ審査請求を提起すると非効率なので、代表者を選んであとはお任せすることができますよという制度です。

なので、一度代表者(総代)を選んだのであれば、あとは全てお任せしなければならず、各自総代を通じず審査請求に関する行為をすることはできません。(行政不服審査法11条第4項)

ただし、審査請求の取り下げは総代が勝手にすることはできません。(行政不服審査法11条第3項)

よって、各自が総代を通じず審査請求に関する行為をすることができるとしている点で本記述は誤っています。

余談ですが、民事訴訟において、選定当事者という類似の制度があります。(民事訴訟法30条)

まとめ

余談という形で民事訴訟法の類似制度を紹介しましたが、審査請求における審理は、裁判のまねごとを行政が行っていると思ってください。

もちろん、裁判のまねごとをしている訳ではありませんが、民事訴訟法の勉強をしたことがある方は行政書士受験生の中にはあまりいないかと思いますが、もしいらっしゃったら「これは民事訴訟法におけるこの制度と類似ではないか」と考えてみるのも一つの手段です。

ただ、行政書士試験に民事訴訟法はでない(基礎法学で聞かれる可能性はなくはない)為、多くの人はこの考え方はできませんが、だからといって民事訴訟法を学習する必要はありません。

もちろん、民事訴訟法学習するに越したことはありませんが、時間も限られている中で出題されない科目を学習するより出題される科目を学習した方が効率的です。

民事訴訟法には訴訟経済といって訴訟をいかに効率よく矛盾なくするかという点が考慮されますが、効率よく矛盾なくしなければならないのは審査請求も同じです。

効率よく矛盾なくという点も考慮していただくといいと思います。

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