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行政書士の過去問 令和2年度 法令等 問21

問題

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国家賠償法に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の不正な行為によって個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止、救済を制度の直接の目的とするものであるから、不正な行為をした業者に対する行政庁の監督権限の不行使は、被害者との関係においても、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。
   2 .
建築基準法に基づく指定を受けた民間の指定確認検査機関による建築確認は、それに関する事務が行政庁の監督下において行われているものではないため、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に当たらない。
   3 .
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、または同法を引き継いだ公害健康被害補償法(※)に基づいて水俣病患者の認定申請をした者が水俣病の認定処分を受けた場合でも、申請処理の遅延により相当の期間内に応答がなかったという事情があれば、当該遅延は、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。(注※公害健康被害の補償等に関する法律)
   4 .
裁判官がおこなう争訟の裁判については、その裁判の内容に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存在し、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような事情がみられたとしても、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない。
   5 .
検察官が公訴を提起した裁判において、無罪の判決が確定したとしても、そのことから直ちに、起訴前の逮捕や勾留とその後の公訴の提起などが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるということにはならない。
( 行政書士試験 令和2年度 法令等 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

7

正解 5


1.誤り
 判例は、行政庁が宅地建物取引業者に免許を付与し、当該業者が不正行為を行い、その行政庁が監督権限を行使しなかった(不行使)場合でも、著しく不合理でない限りは被害者との関係で、違法にはならない、としています(最判平元.11.24)。


2.誤り
 判例は、指定を受けた民間の指定確認検査機関による確認は、地方公共団体の事務であるとしていますので、国家賠償法1条1項の公権力の行使に該当します(最判平17.6.24)。


3.誤り
 判例は、認定申請を受けた処分庁が作為義務に違反したといえるためには、期間内に処分できなかったことだけでは足りず、その期間に比べ更に長期間処分が遅延し、かつその間、処分庁は遅延の解消ができたにもかかわらず、それを回避するための努力を尽くさなかったことが必要である、としています(最判平3.4.26 水俣病遅延訴訟慰謝料請求事件上告審)。

  行政庁の認定申請に対する作為義務とは、申請に対する処分をすることです。
 
 その作為義務に違反したといえるのは、行政庁が期間内に処分しなかったことだけでなく、長期間の処分遅延、更に、遅延回避に尽くさなかったことが必要です。


4.誤り
 判例は、国家賠償責任が肯定されるには、裁判につき訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存するだけでは足りず、裁判官が与えられた権限の趣旨に明らかに背き、権限行使をしたと認められる特別な事情があることを要する、としています(最判昭57.3.12)。


5.正しい
 判例は、無罪判決が確定したとしてもその事件につき、逮捕・拘留は犯罪の嫌疑につき相当の理由や、必要性が認められる限り適法で、公訴提起についても、起訴時等に各種証拠資料を総合勘案し、合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば適法、としています(最判昭53.10.20)。

 したがって、無罪判決が出たからといって直ちにその事件についてされた逮捕、拘留、公訴提起が違法評価を受けるとは限りません。

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2
答え…5

1. 妥当でない
違法の評価は受けません。

参照:宅建業者事件(最判平元.11.24)
「(…略…)当該業者の不正な行為により個々の取引関係者が損害を被った場合であっても、具体的事情の下において、知事等に監督処分権限が付与された趣旨・目的に照らし、その不行使が著しく不合理と認められるときでない限り、右権限の不行使は、当該取引関係者に対する関係で国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受けるものではない(…略…)」


2. 妥当でない
国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にあたります。
参照:東京建築検査確認機構事件(最決平17.6.24)


3. 妥当でない
「当該遅延は、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける」は、間違いです。
参照:水俣病認定遅延訴訟慰謝料請求事件(最判平3.4.26)


4. 妥当でない
違法の評価を受けることはあります。

参照:最判昭57.3.12
「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解する(略)」


5.妥当
正しいです。

参照:最判昭53.10.20
刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない。

0

本問は国家賠償法に関する問題ですが、最高裁判例があるので、判例の知識があれば正解できる問題です。

選択肢1. 宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の不正な行為によって個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止、救済を制度の直接の目的とするものであるから、不正な行為をした業者に対する行政庁の監督権限の不行使は、被害者との関係においても、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。

宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業所定の免許基準に適合しない場合であっても、不正な行為によって損害を被った取引関係者との関係において直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たるものではなく、知事の監督権限の不行使が具体的事情の下において権限が付与された趣旨、目的に照らして著しく不合理と認められるときでない限り取引関係者との間で国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けません。

よって、本記述は誤っています。

根拠判例 最判平成元年11月24日民集43巻10号1169頁

選択肢2. 建築基準法に基づく指定を受けた民間の指定確認検査機関による建築確認は、それに関する事務が行政庁の監督下において行われているものではないため、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に当たらない。

指定確認検査機関の職員はみなし公務員です。

よって、指定確認検査機関による建築確認は公権力の行使に当たります。

よって、本記述は誤っています。

選択肢3. 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、または同法を引き継いだ公害健康被害補償法(※)に基づいて水俣病患者の認定申請をした者が水俣病の認定処分を受けた場合でも、申請処理の遅延により相当の期間内に応答がなかったという事情があれば、当該遅延は、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。(注※公害健康被害の補償等に関する法律)

水俣病患者認定申請をした者が相当期間内に応答処分されることにより焦燥、不安な気持ちを抱かされないという利益は、内心の静穏な感情を害されない利益として不法行為法上保護の対象となります。

そして、申請を受けた処分庁は不当に長期間にわたらないうちに応答処分をすべき条理上の作為義務があります。

もっとも、申請処理の遅延により相当期間内に応答がなかったという事情があったとしても直ちに国家賠償法1条1項の適法上違法の評価を受けるわけではなく、処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消できたのにこれを回避するための努力を尽くさなかった場合に違法と評価されます。

よって、本記述は誤っています。

根拠判例 最判平成3年4月26日民集第45巻4号653頁

回答の裏技

本記述は「直ちに違法の評価を受ける」という文言が入っています。

「直ちに00となる」という文言が入っている場合、誤っている記述であることが多いです。

もちろん、正しい記述の場合もありますが、どうしても分からない場合、誤っている記述であると割り切るのも一つの手段です。

選択肢4. 裁判官がおこなう争訟の裁判については、その裁判の内容に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存在し、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような事情がみられたとしても、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない。

裁判官が行う争訟の裁判については、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認めえるような事情がみられる場合、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けます。

よって、本記述は誤っています。

根拠判例 最判昭和57年3月12日民集第36巻3号329頁

回答の裏技

「評価を受けることはない」と言い切っています。

「絶対こうなる」と言い切るような記述は誤っていることが多いです。

もちろん、言い切っている場合でも正しい記述であることもありますが、誤った記述であることが多いです。

どうしても分からない場合、絶対こうなると言い切るような記述は誤りと割り切るのも一つの手段です。

選択肢5. 検察官が公訴を提起した裁判において、無罪の判決が確定したとしても、そのことから直ちに、起訴前の逮捕や勾留とその後の公訴の提起などが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるということにはならない。

逮捕や交流とその後の公訴の提起などは、被疑者にとって重大な人権侵害であり、無罪の判決が確定した場合、直ちに違法と評価されるべきかのように思えます。

もっとも、判例(最判昭和53年10月20日民集第32巻7号1367頁)は、「無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起、追行が違法となるものではない」としています。

よって、本記述は正しいです。

ちなみに、逮捕や勾留等は人権侵害の程度が大きいので、起訴後に無罪の判決を受けた場合の補償については被疑者保障規定により、1日当たり1000円~12500円の間で補償がされる場合があります。

回答の裏技

本記述は「直ちに違法の評価を受けるということにはならない」としています。

「直ちに00となるわけではない」という感じで「絶対こうなるわけではない」としている記述は正しいことが多いです。

もっとも、誤っている場合もある為、どうしてもわからない場合、「絶対こうなるわけではない」としている記述は正しいと割り切るのも一つの手段です。

まとめ

本問は判例の知識を問う問題ですが、知識がなくても裏技で正答することもできる問題でもあります。

ただ、裏技は絶対ではないので、どうしても分からないとき以外は使わないようにしましょう。

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