本問は地方自治に関する問題でありますが、条文知識が問われるものが多いです。
ア 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民となります(地方自治法10条第1項)
これは、分かりやすく言うと、A県B市に住所を有するCさんは、B市の住民であるとともにA県の住民でもあるという事です。
よって、本記述は正しいです。
ちなみに、本記述は地方自治法10条第1項の条文そのままです。
イ 地方自治法11条は住民の選挙権を有する者について「日本国民たる普通地方公共団体の住民」としており、日本国籍が必要です。
よって、本記述は誤っています。
ウ 本記述は地方自治法10条第2項の条文そのままです。
よって、本記述は正しいです。
エ 地方自治法12条第1項は「日本国民たる普通地方公共団体の住民は(一部中略)条例の制定又は改廃を請求する権利を有する」としています。
もっとも、全ての条例について制定又は改廃を請求できるわけではなく、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものについては、これをすることができません。(地方自治法74条第1項)
よって、本記述は誤っています。
【回答の裏技】
本記述には「すべての」とあります。
「すべての」と言われたら、何かしら例外があるのではないかと疑うようにしましょう。
又、「すべての」という文言があれば誤った記述であることが多いです。
どうしても分からないときは誤っていると割り切るのも一つの手段です。
オ 地方自治法13条の二は「市町村は」としています。
都道府県がこれをするとなると、人口が多すぎて都道府県役場がパンクしてしまいますので、市町村がやることとしています。
よって、本記述は誤っています。