行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問22

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問題

行政書士試験 令和2年度 法令等 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

住民について定める地方自治法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民とする。
イ  住民は、日本国籍の有無にかかわらず、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
ウ  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
エ  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体のすべての条例について、その内容にかかわらず、制定または改廃を請求する権利を有する。
オ  都道府県は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。
  • ア・ウ
  • ア・オ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • エ・オ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1(ア.ウ)


ア.正しい
 選択肢のとおりです。

 例えば、甲県乙市に住所のある人は、甲県と乙市の住民です。

 地方自治法(以下地自法)10条1項は、市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする、と規定します。


イ.誤り
 普通地方公共団体の選挙に参加する権利があるのは、日本国籍を有する住民です(地自法11条)。

 したがって、日本国籍を有しなければ選挙に参加できません。


ウ.正しい
 選択肢のとおりです。

 住民は、属する地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負います(地自法10条2項)。

(例)役務の提供=行政サービス等
   負担の分任義務=納税義務


エ.誤り
 普通地方公共団体の条例の制定又は改廃請求権利は、普通地方公共団体の議会の議員及び、長の選挙権を有する者に認められます(地自法74条1項)。

 また、請求内容は、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除きます。

 ※議員及び長の選挙権が認められる者は、年齢満18歳以上(17歳未満)で、その市町村に3カ月以上住所を有する者です(地自法18条)。

 また、プラスαで頭に入れておくべきが、当該請求は、【総数の50分の1以上の者の連署】をもって、地方公共団体の【長】に対しするもの、という部分です。


オ.誤り
 住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならないのは、都道府県ではなく、市町村です(地自法13条の2)。

 ※正確な記録とは、住民基本台帳のことです。

参考になった数14

02

答え…1


ア 正
地方自治法10条1項に、
「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」とあります。


イ 誤
「日本国籍の有無にかかわらず」が間違っています。日本国籍は必要です。
参照:地方自治法11条、18条


ウ 正
地方自治法10条2項に、
「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」
とあります。


エ 誤
「日本国民たる普通地方公共団体の住民」ではなく、
「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」が正しいです。
また、「すべての条例について、その内容にかかわらず」が間違いです。
例えば、地方税の賦課徴収、分担金などについては、制定又は改廃を請求できません。

【地方自治法74条1項】
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
【地方自治法12条1項】
「日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。」とあります。


オ 誤
「都道府県」ではなく、「市町村」が正しいです。
【地方自治法13条の2】
市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

参考になった数9

03

本問は地方自治に関する問題でありますが、条文知識が問われるものが多いです。

ア 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民となります(地方自治法10条第1項)

これは、分かりやすく言うと、A県B市に住所を有するCさんは、B市の住民であるとともにA県の住民でもあるという事です。

よって、本記述は正しいです。

ちなみに、本記述は地方自治法10条第1項の条文そのままです。

イ 地方自治法11条は住民の選挙権を有する者について「日本国民たる普通地方公共団体の住民」としており、日本国籍が必要です。

よって、本記述は誤っています。

ウ 本記述は地方自治法10条第2項の条文そのままです。

よって、本記述は正しいです。

エ 地方自治法12条第1項は「日本国民たる普通地方公共団体の住民は(一部中略)条例の制定又は改廃を請求する権利を有する」としています。

もっとも、全ての条例について制定又は改廃を請求できるわけではなく、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものについては、これをすることができません。(地方自治法74条第1項)

よって、本記述は誤っています。

【回答の裏技】

本記述には「すべての」とあります。

「すべての」と言われたら、何かしら例外があるのではないかと疑うようにしましょう。

又、「すべての」という文言があれば誤った記述であることが多いです。

どうしても分からないときは誤っていると割り切るのも一つの手段です。

オ 地方自治法13条の二は「市町村は」としています。

都道府県がこれをするとなると、人口が多すぎて都道府県役場がパンクしてしまいますので、市町村がやることとしています。

よって、本記述は誤っています。

選択肢1. ア・ウ

本肢が正解です。

まとめ

本問は地方自治法に関する問題であります。

地方自治法は予備試験等では、法定受託事務が数年に一度出題されるかしないか程度であまり出題されない印象はありますが、行政書士試験においては毎年出題されています。

なので、しっかり学習しておくことをおすすめします。

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