行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問24
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問題
行政書士試験 令和2年度 法令等 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
地方自治法に基づく住民訴訟に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 住民訴訟を提起した者が当該訴訟の係属中に死亡したとき、その相続人は、当該地方公共団体の住民である場合に限り、訴訟を承継することができる。
- 住民訴訟を提起する者は、その対象となる財務会計行為が行われた時点において当該普通地方公共団体の住民であることが必要である。
- 住民訴訟の前提となる住民監査請求は、条例で定める一定数の当該地方公共団体の住民の連署により、これをする必要がある。
- 普通地方公共団体の議会は、住民訴訟の対象とされた当該普通地方公共団体の不当利得返還請求権が裁判において確定したのちは、当該請求権に関する権利放棄の議決をすることはできない。
- 住民訴訟を提起した者は、当該住民訴訟に勝訴した場合、弁護士に支払う報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを当該普通地方公共団体に対して請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 5
1.誤り
判例は、地方自治法242条の2に規定する住民訴訟は、原告が死亡した場合には当然終了する、としています(最判昭55.2.22)。
相続人が訴訟を承継することはありません。
2.誤り
地方自治法242条の2第1項のとおり、住民訴訟を提起することができるのは、住民監査請求をした住民であり、242条1項のとおり、住民監査請求をすることができるのは普通地方公共団体の住民です。
しかし、住民訴訟の対象となる行為が行われた時点で、普通地方公共団体の住民であることまで要件とはされていません。
3.誤り
地方自治法242条1項のとおり、住民監査請求は、普通地方公共団体の住民がするものですので、1人でも請求できます。
4.誤り
住民訴訟の対象たる損害賠償請求権等の議会による放棄議決は、地方自治法の趣旨等に照らし不合理であって、議会の裁量権の逸脱・濫用該当する場合は違法にとなり、その放棄は無効である、という判例があります(最判平24.4.20)。
したがって、本件請求権が裁判によって確定したときでも裁量権に逸脱、濫用がなければ権利放棄の議決ができる場合もあります。
5.正しい
選択肢のとおりです。
地方自治法242条の2第12項のとおり、住民訴訟を提起した者は、その住民訴訟に勝訴(一部勝訴を含む。)した場合、弁護士又は弁護士法人に払うべきときは、報酬額の範囲で相当と認められる額の支払いを当該地方公共団体に請求することができます。
なお、判例では、この相当と認められる額の範囲は、対価として必要かつ十分な程度として社会通念上適正妥当と認められる額、としています(最判平21.4.23)。
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02
1. 妥当でない
住民訴訟は、原告の死亡により終了します(最判昭55.2.22)。
2. 妥当でない
そのような規定はありません。
参照:地方自治法242条1項、242条の2第1項
3. 妥当でない
住民監査請求は、1人でもすることができます。
(※当該普通地方公共団体住民であることは必要)
参照:242条の2第1項
4. 妥当でない
地方自治法にこのような規定はありません。
参照:最判平24.4.20
5. 妥当
請求できます。
参照:地方自治法242条の2第12項
第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
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03
地方自治法における住民訴訟に関する問題です。
事務監査請求とごっちゃにならないように注意しましょう。
判例(最判昭和55年2月22日民集第129号209頁)は、
「地方自治法242条の2に規定する住民訴訟は、原告が死亡した場合においては、その訴訟を承継するに由なく、当然に終了するものと解するべきである」としています。
よって、本記述は誤っています。
住民訴訟は「住民」との名がついている通り、住民が提起する訴訟です。
その為、当該地方自治体の住民でなければ提起することができません。
もっとも、いつの時点で当該地方自治体の住民であるかについて地方自治法には特に規定はありません。
よって、本記述は誤っています。
住民監査請求は事務監査請求と違って、「何人以上でしなければならない」との規定はありません。
(地方自治法242条第1項)
よって、本記述は誤っています。
※事務監査請求と住民監査請求は間違いやすいので、比較して何が違うのか学習しておくようにしましょう。
普通地方自治体の議会が住民訴訟の対象とされた不当利得返還請求権が裁判で確定したのちに権利放棄の議決ができるとすれば、住民訴訟の判決が無意味なものとなるので、本記述は正しいかのように思えます。
もっとも、判例(最判平成24年4月20日民集第240号185頁)は、
「地方自治法においては、普通地方公共団体がその債権を放棄するにあたって、その議会の議長及び庁の執行行為という手続き的要件を満たしている限り、その適否の実態的判断については、住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の裁量権に基本的にゆだねられているものというべきである。」
「住民請求の対象とされている損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を放棄する(一部中略)裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められるときは、その議決は違法となる」としています。
よって、本記述は誤っています。
訴訟費用の中でも弁護士費用は各当事者が負担するというのが一般的ですが、地方自治法における住民訴訟においては当該普通地方公共団体に対し、その報酬の範囲内で相当と認められる額の支払いを請求することができます。
(地方自治法242条の2第12項)
よって、本記述は正しいです。
住民訴訟に関する問題ですが、ほとんど条文知識、判例知識を問う問題です。
地方自治法の条文自体かなり多いですし、片っ端から覚えるのも無理があります。
過去問を中心に復習しておくようにしましょう。
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