過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

行政書士の過去問 令和2年度 法令等 問26

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
自動車の運転免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
自動車の運転免許の交付事務を担当する都道府県公安委員会は合議制の機関であることから、免許の交付の権限は都道府県公安委員会の委員長ではなく、都道府県公安委員会が有する。
   2 .
道路交通法に違反した行為を理由として運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて取消訴訟を提起したところ、訴訟係属中に免許停止期間が終了した場合、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っていたとしても、当該訴訟の訴えの利益は消滅する。
   3 .
運転免許証の「〇年〇月〇日まで有効」という記載は、行政行為に付される附款の一種で、行政法学上は「条件」と呼ばれるものである。
   4 .
自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転できるという権利を付与するものであるから、行政法学上の「特許」に当たる。
   5 .
都道府県公安委員会は国家公安委員会の地方支分部局に当たるため、内閣総理大臣は、閣議にかけた方針に基づき都道府県公安委員会の運転免許交付事務を指揮監督することができる。
( 行政書士試験 令和2年度 法令等 問26 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

8

正解 1


1.正しい
 選択肢のとおりです。

 都道府県公安委員会は合議制であるので、自動車運転免許の交付権限は都道府県公安委員会が有します。

 自動車運転には、公安委員会の運転免許を受けなければなりません(道路交通法84条1項)。


2.誤り
 訴訟係属中に免許停止期間が終了した場合でも、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っている場合は、運転免許停止処分を争う利益は存するので、当該訴訟の訴えの利益は消滅しません(最判昭55.11.25)。


3.誤り
 運転免許証にある「〇年〇月〇日まで有効」という表記は、付款の一種ですが、行政法学上では「期限」に該当します。

 ※行政法学上の「条件」とは、行政処分の効力の発生又は成立を、発生が不確実な事実にかからしめるものをいいます。


4.誤り
 免許付与により運転の禁止を解除しているので、行政法学上の「許可」です。

 ※許可 私人が本来持っている自由行為を法令により禁止し、特定の場合にその禁止を解除する行為
  例:自動車運転免許等

 ※特許 本来私人が持っていない権利や地位を特定の私人に付与する行為です。
  例:電気事業の許可等


5.誤り
 本肢の前半部分が正しくありません。

 都道府県公安委員会は、国家公安委員会の地方支分部局ではなく、都道府県知事の管轄下に置かれる機関です(警察法38条1項)。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
答え…1

1. 正しい
都道府県公安委員会が有します。
参照:道路交通法84条1項


2. 誤り
違反点数の効力が残っている間は、訴えの利益は消滅しません。
参照:運転免許停止処分取消事件(最判昭55.11.25)


3. 誤り
条件ではなく、期限です。


4. 誤り
特許ではなく、許可です。


5. 誤り
警察法38条1項に、
「都道府県知事の所轄のもとに、都道府県公安委員会を置く。」とあります。
また、内閣総理大臣は、都道府県公安委員会の運転免許交付事務を直接指揮監督する権限を持っていません。
参照:警察法38条1項、38条6項

1

この問題で重要となるのは、以下の2点がしっかり理解できているかです。

まず1点目は行政行為の付款です。

行政行為の付款とは行政行為の内容に特別な義務を課したり、制限をしたりすることをいいます。

例えば、車の運転免許証に眼鏡等と記載があるとします。

これは車を運転するのに眼鏡等をつけなければならないという特別の義務を課しているといえます。

また、行政行為の付款には条件、期限、負担、取消権(撤回)の留保、法律効果の一部除外の5つがあります。

①条件

条件とは行政行為の効果の発生・消滅を将来発生するかどうか、不確実な事実にかからせる付款です。

また、条件には民法に出てくる停止条件と解除条件の2つがあります。

停止条件とは条件が達成することで、行政行為の効果が発生することです。

例えば、行政試験に合格したら、お祝いの品をあげると約束したとします。

そうすると行政書士試験に合格するという条件が達成されると、お祝いの品をあげるという効果が発生します。

解除条件とは条件が達成することで、行政行為の効果が消滅することです。

例えば、もし来週雨が降ったら、野球の試合を中止すると約束したとします。

この場合、雨が降るが解除条件となります。

②期限

期限とは行政行為の効果の発生・消滅が将来発生することが確実な事実にかからせる付款です。

行政行為の効果が発生するのが「始期」、消滅するのが「終期」となります。

例えば、飲食店の営業許可で何年何月何日からが「始期」、何年何月何日までが「終期」となります。

③負担

負担とは行政行為に特別な義務を課すことです。

例えば、上の例にあげた車の運転免許証の「眼鏡等」が負担となります。

④取消権(撤回)の留保

取消権(撤回)の留保とは行政行為を行う際に、一定の場合に取消(撤回)する権利を留保することです。

例えば、区民会館の使用許可を取ったとして、その使用許可に「公益上必要な場合は使用許可を取り消す」と記載されているとします。

これは公益上必要な場合を予定して、取消権(撤回)を留保しているといえます。

ただし、取消権(撤回)の留保は行政庁が無制限に行えるものではなく、合理的な理由が必要なので、あわせて覚えておくと良いでしょう。

⑤法律効果の一部除外

法律効果の一部除外とは、行政行為の一部を発生させないことです。

例えば、国家公務員等の旅費に関する法律46条に不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常支給することがない旅費を支給することがある場合は、不当な部分又は実費を超える部分は支給されないことになっています。

ただし、法律効果の一部除外は、法律に規定されている場合に限り、できます。

2点目は、法律行為的行政行為です。

法律行為的行政行為は、命令的行為と形式的行為の2つがあります。

命令的行為は下命、許可、免除の3つがあります。

①下命

下命は国民に何々しろ、するなと命じる行為です。

具体例としては、営業停止命令、違法駐車車両の移動命令などです。

②許可

許可とは本来禁止されている行為を、特定の場合に、適法にその行為をできるようにする行為です。

具体例としては、運転免許、医師免許、飲食店営業許可などです。

③免除

免除とは国民に何らかの義務を免除する行為です。

具体例としては、租税免除、児童の就学義務免除などです。

形式的行為は特許、認可、代理の3つがあります。

①特許

特許とは特別な権利や能力を設定する行為です。

具体例としては、河川の使用許可、帰化、バス等の運送事業免許等です。

②認可

認可とは行政が第3者の契約に介入して、法律上の効果を完成させる行為です。

具体例としては農地の売買契約の許可、公共料金の値上げの認可などです。

③代理

代理とは第3者がなすべき行為を行政機関が代わりに行い、その行為は本来第3者が行ったのと同じ効果を発生させる行為です。

具体例としては土地収用法に基づく収用委員会の収用裁決などです。

以上の2点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. 自動車の運転免許の交付事務を担当する都道府県公安委員会は合議制の機関であることから、免許の交付の権限は都道府県公安委員会の委員長ではなく、都道府県公安委員会が有する。

まず、道路交通法84条1項に自動車等を運転するには、公安委員会の運転免許を受けなければならないとされているので、運転免許の交付の権限は都道府県公安委員会が有しています。

また、都道府県公安委員会は合議制の機関です。

選択肢2. 道路交通法に違反した行為を理由として運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて取消訴訟を提起したところ、訴訟係属中に免許停止期間が終了した場合、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っていたとしても、当該訴訟の訴えの利益は消滅する。

取消訴訟に勝訴することにより違反点数の効力が消滅するので、免許停止期間が訴訟係属中に終了したとしても、訴えの利益があるといえます。

選択肢3. 運転免許証の「〇年〇月〇日まで有効」という記載は、行政行為に付される附款の一種で、行政法学上は「条件」と呼ばれるものである。

解説の冒頭に述べたことと照らして、選択肢3の文章を読むと、〇年〇月〇日は将来確実に訪れるので、運転免許証の「〇年〇月〇日まで有効」は期限の終期となります。

選択肢4. 自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転できるという権利を付与するものであるから、行政法学上の「特許」に当たる。

解説の冒頭に述べたことと照らして、選択肢4の文章を読むと、自動車の運転免許は本来禁じられている自動車の運転を、運転免許を得ることで、適法に自動車を運転することができるようになるので、行政法学上の「許可」にあたります。

選択肢5. 都道府県公安委員会は国家公安委員会の地方支分部局に当たるため、内閣総理大臣は、閣議にかけた方針に基づき都道府県公安委員会の運転免許交付事務を指揮監督することができる。

警察法38条1項に都道府県知事の下に、都道府県公安委員会を置くとされているので、都道府県公安委員会の指揮監督の権限は都道府県知事にあります。

まとめ

この問題の選択肢に出てくる行政行為の付款と法律行為的行政行為の知識や理解を問われることはよくあるので、この2つをしっかり理解する必要があります。

また、許可と特許と認可の違いも問われることがあるので、それらの違いに気を付けた方が良いでしょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この行政書士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。