行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問31

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問題

行政書士試験 令和2年度 法令等 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という。)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合(以下、「本件債務引受」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
  • 本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。
  • 本件債務引受について、AとCとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。
  • 本件債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。
  • 本件債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。
  • 本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 5

1.正しい

 選択肢のとおりです。

 民法470条2項のとおり、併存的債務引受は、債権者であるBと引受人であるCが契約すればできます。

2.正しい

 選択肢のとおりです。

 民法470条3項のとおり、併存的債務引受は、債務者であるAと引受人であるCとによっても契約できます。

 この場合、B(債権者)がC(引受人)に対して承諾をしたときにその効力を生じます。

3.正しい

 選択肢のとおりです。 

 民法472条2項のとおり、免責的債務引受は、B(債権者)とC(引受人)との契約によってできます。

 この場合、免責的債務引受は、B(債権者)がA(債務者)に対して契約した旨を通知した時点でその効力を生じます。

4.正しい

 選択肢のとおりです。

 民法472条3項のとおり、免責的債務引受は、A(債務者)とC(引受人)が契約し、B(債権者)がCに対して承諾をすることによってもすることができます。

5.誤り

 民法472条の3のとおり、免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しません。

 したがって、CはAに対して求償権を取得しません。

参考になった数19

02

正解は「本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。」です。

選択肢1. 本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。

正しいです。

民法470条2項:併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。

選択肢2. 本件債務引受について、AとCとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。

正しいです。

民法470条3項:併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。

選択肢3. 本件債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。

正しいです。

民法472条2項:免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。

選択肢4. 本件債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。

正しいです。

民法472条3項:免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

選択肢5. 本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。

誤りです。免責的債務引受では債務者は債務を免れ、債権者は求償権を有しません。

民法470条1項:免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。

参考になった数2

03

この問題のポイントは、併存的債務引受と免責的債務引受の要件と効果の理解です。

まず、併存的債務引受とは、債権者が債務者に持っている債権に対して、引受人にもその債権の債務者になってもらうことです。

この場合、元の債務者は債務者のままで、債務者と引受人の2人で債務を負担します。

また、併存的債務引受の要件は以下の2つです。

1. 債権者と引受人との契約で成立する。

2. 債務者と引受人との間で契約でき、それを債権者が引受人に対して承諾することで成り立つ。

次に免責的債務引受とは、元の債務者が債務を免れ、引受人のみがその債務を負担することです。

また、免責的債務引受の要件は以下の2つです。

1. 債権者と引受人との間で契約ができ、債権者が債務者に通知することで効力が発生

2. 債務者と引受人との間で契約をし、債権者が引受人に対して承諾すること

これらの点を押さえて、解説を見ていきましょう。

選択肢1. 本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。

解説の冒頭と照らして、選択肢1の文章を見てみましょう。

併存的債務引受は債権者と引受人との契約でできるので、債権者Bと引受人Cとの契約によって、併存的債務引受ができます。

選択肢2. 本件債務引受について、AとCとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。

解説の冒頭と選択肢Cの文章を照らし合わせて、見ていきましょう。

併存的債務引受は債務者と引受人とで契約でき、債権者が引受人に対してそれを承諾したときに効力が生じます。

よって、債務者Aと引受人Cとで併存的債務引受とすることができ、債権者Bが引受人Cに対して承諾すると、効力が生じます。

選択肢3. 本件債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。

解説の冒頭と選択肢Cの文章を照らし合わせて、見ていきましょう。

免責的債務引受は債権者と引受人との間で契約でき、債権者が債務者にその契約をした旨を通知することで効力が生じます。

よって、債権者Bと引受人Cとの契約によって免責的債務引受ができ、債権者Bが債務者Aにその契約をした旨を通知したときに、その効力が生じます。

選択肢4. 本件債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。

解説の冒頭と選択肢3の文章を照らし合わせて、見ていきましょう。

免責的債務引受は債務者と引受人との間で契約をし、債権者が通知人に対して承諾することでできます。

よって、債務者Aと引受人Cとの間で契約をし、債権者Bが引受人Cに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができます。

選択肢5. 本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。

解説の冒頭と選択肢5の文章を照らし合わせて、見ていきましょう。

免責的債務引受とは引受人のみがその債務を負担し、債務者はその負担を免れます。

よって、引受人Cのみが債務を負担するので、債務者Aに対する求償権はないです。

まとめ

まずは免責的債務引受と併存的債務引受との違いを理解するのが大事です。

また、図を書きながら、勉強していくと、免責的債務引受と併存的債務引受のイメージや理解が早くなります。

参考になった数1