行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問41-1

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問題

行政書士試験 令和2年度 法令等 問41-1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の空欄アに当てはまる語句を、以下の選択肢から選びなさい。

このような労働組合の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である( ア )との交渉において、対等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするものであることは、さきに説示したとおりである。しかし、現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたつては、単に対( ア )との交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な( イ )や社会活動を行なうことを妨げられるものではない。
この見地からいつて、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その( ウ )を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組合の組合員に対する妥当な範囲の( エ )権の行使にほかならず、別段、法の禁ずるところとはいえない。しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の( エ )をみだしたものとして、何らかの処分をすることができるかどうかは別個の問題である。
(最大判昭和43年12月4日刑集22巻13号1425頁)
  • 統制
  • 過半数代表
  • 争議行為
  • 指揮命令
  • 政治献金
  • 国民
  • 地域代表
  • 政治活動
  • 支配
  • 公権力
  • 職能代表
  • 経済活動
  • 管理運営
  • 自律
  • 公益活動
  • 純粋代表
  • 利益代表
  • 私的政府
  • 使用者

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 

ア‥20・使用者

 文章中の「このような労働組合の結成を~その強者である[ ア ]との交渉」という部分から、労働者の集まりである労働組合が交渉する相手はその使用者であると考えられます。

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02

この問題のポイントは、三井美唄炭鉱労組事件について理解できているかです。

まず、三井美唄事件のポイントは以下の通りです。

・労働組合は組合員に対して、規制を加えることができる(統制権)

・統制権は、必要で合理的な範囲内に限られる。

・立候補の自由は、憲法15条が保障する重要な基本的人権の1つである

・労働組合が組合員が立候補する自由を拘束することはできない

また、統制権の必要で合理的な範囲内とは、具体的に組合員に立候補をやめるよう、勧告・説得は可だが、処分をちらつかせたりするのは不可とされています。

以上の点をおさえて、解説をみてみましょう。

選択肢20. 使用者

アの部分に労働者と対になる言葉が入ります。

そして、労働者と対となる言葉は「使用者」が該当します。

まとめ

この問題で出てくる三井美唄事件は今後も別の形で問題として出てくる可能性があります。

本問題の空欄を埋めて、しっかり復習して、あらゆる問われ方に対応しましょう。

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03

正解は使用者です。

選択肢20. 使用者

社会的弱者である労働者に対する強者の立場にあり、労働組合が交渉する相手は「使用者」と考えられます。

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