行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問40
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問題
行政書士試験 令和2年度 法令等 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
公開会社であり、かつ大会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 譲渡制限株式を発行することができない。
- 発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。
- 株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。
- 会計監査人を選任しなければならない。
- 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 1
1.誤り
会社法2条5号のとおり、一部の株が譲渡制限株式の場合も公開会社に該当しますので、公開会社でも譲渡制限株式を発行することができます。
ただし、全部の株式を譲渡制限株式にすることはできません。
2.正しい
会社法37条3項のとおり、公開会社では、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることはできません。
また、会社法113条3項のとおり、公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加させる場合には、その変更の効力が生じたときの発行済株式総数の4倍を超えてはいけません。
3.正しい
選択肢のとおりです。
327条のとおり、取締役会設置会社は公開会社ですので、会社法299条2項2号のとおり、公開会社は株主総会の招集通知は書面でしなければなりません。
4.正しい
選択肢のとおりです。
会社法328条1項のとおり、公開会社かつ大会社は(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)、監査役会及び会計監査人を置かなければなりません。
5.正しい
選択肢のとおりです。
会社法331条2項のとおり、公開会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできません。
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02
この問題のポイントは、公開会社かつ大会社についての理解です。
まず、公開会社とは会社法上簡単に言うと、1枚でも譲渡制限を設けてない株式を発行している会社となります。
また、公開会社は会社法の定めで取締役会を設置しなければなりません。
取締役会設置会社は、原則として監査役を置かなければなりません。
次に大会社は会計監査人を置かなければなりません。
そして、公開会社かつ大会社は原則として、監査役会を置かなければなりません。
最後に公開会社かつ大会社の機関設計のパターンは以下の通りです。
1.取締役会、監査役会、会計監査人
2.取締役会、監査役会、会計監査人、会計参与
3.取締役会、指名委員会等、会計監査人
4.取締役会、指名委員会等、会計監査人、会計参与
5.取締役会、監査等委員会、会計監査人
6.取締役会、監査等委員会、会計監査人、会計参与
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
公開会社は譲渡制限も設けてない株式が1枚あればいいです。
よって、譲渡制限株式を発行することができます。
会社法第37条3項より、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができないとされています。
つまり、発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍が上限となります。
よって、発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできません。
会社法第299条2項2号により取締役会設置会社は株主総会の招集通知は書面で行わなければならないとされています。
また、解説の冒頭より公開会社は取締役会設置会社です。
よって、株主総会の招集通知は書面で行わなければなりません。
大会社は会計監査人を置かなければなりません。
よって、会計監査人を選任しなければなりません。
会社法第331条2項より株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができないとされています。
よって、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができなません。
この問題で出てくる公開会社については、行政書士試験に出てくることがあるので、非公開会社との違いを意識しながら学習していきましょう。
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03
公開会社と大会社には株式の取り扱いや、必置機関などに、一定の制限があります。
この点に注意して設問に合わない肢を探します。
公開会社であっても一部の株式であれば譲渡制限株式を発行することができます。
(会社法2条5号)
よってこの肢が誤りです。
正しいです。(会社法第37条3項)
正しいです。
第299条2項2号が根拠となりますが、公開会社は取締役会が必置機関なので、ここに該当します。
正しいです。会計監査人は大会社における必置機関の一つです。
(会社法第328条1項)
正しいです。(会社法第331条第2項)
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