問題
行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。
行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は( ア )の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、( イ )、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導( ウ )につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、( エ )手続の対象となることを定める規定がある。
行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置づけられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく( イ )について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。