行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問42-2
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問題
行政書士試験 令和2年度 法令等 問42-2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄イに当てはまる語句を、以下の選択肢から選びなさい。
行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。
行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は( ア )の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、( イ )、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導( ウ )につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、( エ )手続の対象となることを定める規定がある。
行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置づけられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく( イ )について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。
行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。
行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は( ア )の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、( イ )、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導( ウ )につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、( エ )手続の対象となることを定める規定がある。
行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置づけられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく( イ )について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。
- 通知
- 通達
- 聴聞
- 所掌事務
- 告示
- 意見公募
- 担当事務
- 基準
- 勧告
- 命令
- 弁明
- 審理
- 担任事務
- 告知
- 自治事務
- 指針
- 要綱
- 規則
- 所管事務
- 指示
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この過去問の解説 (3件)
01
※令和2年度行政書士試験の問題42です。多肢選択式・行政法の問題です。
空欄イには、「9勧告」が入ります。
問題文は、行政手続法第2条6項の文を利用しているので、簡単に正解が分かるかと思います。
【行政手続法第2条6号】
行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
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02
この問題のポイントは最判平17.7.15です。
以下に最判平17.7.15のポイントを示します。
まず争点は医療法に基づいて都道府県知事が病院を開設しようとする人に対して行う、病院開設中止の勧告は、抗告訴訟の対象になるのか、ならないのかです。
次に結論として、医療法に基づいて都道府県知事が病院を開設しようとする人に対して行う、病院開設中止の勧告は、抗告訴訟の対象になる行政処分に該当するとされています。
最後に結論として、病院開設中止の勧告は、医療法上は行政指導とされているが、勧告に従わない場合は、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなる。(その病院で健康保険・国民健康保険が使えなくなる)そして、日本では、健康保険、国民健康保険を利用しないで病院で受診する人はほとんどいないし、保険医療機関の指定を受けない病院はほとんど存在しないので、保険医療機関の指定を受けられない場合、病院の開設自体を断念しなければならなくなるからとされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
行政手続法第2条6項に行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうとされています。
よって、イに入るのは「勧告」になります。
この問題に出てきた判例や解説に出てきた行政手続法の条文はよく行政書士試験に出てくるので必ず復習しましょう。
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03
正解は勧告です。
行政手続法第2条6項「行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」より勧告が正しいです。
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