行政書士の過去問
令和3年度
法令等 問6
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問題
行政書士試験 令和3年度 法令等 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄( ア )・( イ )に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
憲法で、国会が国の「唯一の」立法機関であるとされるのは、憲法自身が定める例外を除き、( ア )、かつ、( イ )を意味すると解されている。
憲法で、国会が国の「唯一の」立法機関であるとされるのは、憲法自身が定める例外を除き、( ア )、かつ、( イ )を意味すると解されている。
- ア:内閣の法案提出権を否定し(国会中心立法の原則)
イ:議員立法の活性化を求めること(国会単独立法の原則) - ア:国権の最高機関は国会であり(国会中心立法の原則)
イ:内閣の独立命令は禁止されること(国会単独立法の原則) - ア:法律は国会の議決のみで成立し(国会単独立法の原則)
イ:天皇による公布を要しないこと(国会中心立法の原則) - ア:国会が立法権を独占し(国会中心立法の原則)
イ:法律は国会の議決のみで成立すること(国会単独立法の原則) - ア:国権の最高機関は国会であり(国会中心立法の原則)
イ:立法権の委任は禁止されること(国会単独立法の原則)
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この過去問の解説 (3件)
01
設問の空欄を埋めると、以下のようになります。
憲法で、国会が国の「唯一の」立法機関であるとされるのは、憲法自身が定める例外を除き、国会が立法権を独占し、かつ、法律は国会の議決のみで成立することを意味すると解されている。
憲法41条は、国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関であるとしています。
この「唯一の」が意味するところは、学説では「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」の二つの原則としています。
「国会中心立法の原則」
国会以外の他の機関が立法権を行使してはならないことを意味しています。
「国会単独立法の原則」
立法手続は国会のみで行われ、他の機関がこの手続に関与することは許されないことを意味しています。
上記原則を選択肢に当てはめて考えると、
「国会が立法権を独占し」
=他の機関が立法権を行使できない
(国会中心立法の原則)
「法律は国会の議決のみで成立すること」
=他の機関が立法手続に関与することができない
(国会単独立法の原則)
となり、4が正答となります。
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02
憲法の統治分野おける基本的な問題です。落とさないようにしたい問題です。
国会中心立法の原則:国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に、国会を通して為されなくてはならないとする原則。
国会単独立法の原則:国会による立法は、国会以外の機関の関与がなくとも、国会の議決のみで成立するとする原則。
イ:議員立法の活性化を求めること(国会単独立法の原則)
間違いです。
アは内閣以外の機関については否定されるかどうかの言明がありません。
イは国会単独立法の原則からは乖離しています。
イ:内閣の独立命令は禁止されること(国会単独立法の原則)
間違いです。
アは国会中心立法の原則からは乖離しています。
イは国会単独立法の原則からは乖離しています。
イ:天皇による公布を要しないこと(国会中心立法の原則)
間違いです。
アは正しいです。
イは国会中心立法の原則からは乖離しています。
イ:法律は国会の議決のみで成立すること(国会単独立法の原則)
正しいです。
この肢の双方の主張が、それぞれの原則に合致します。
イ:立法権の委任は禁止されること(国会単独立法の原則)
間違いです。
アは国会中心立法の原則からは乖離しています。
イは国会単独立法の原則からは乖離しています。
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03
この問題のポイントは、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則の理解です。
まず、国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、原則、国会だけが決めるというものです。
例外として、内閣の政令や両議院や最高裁判所の規則、地方公共団体の条例などがあります。
次に国会単独立法の原則とは、国の立法は、原則他の機関が関与せず、国会の議決のみで立法できるというものです。
例外として、憲法改正は国会単独での決定ではできなく、国民投票で過半数の賛成を得ることが必要です。
最後にこれらの原則は、国の唯一の立法機関であることを意味しています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
イ:議員立法の活性化を求めること(国会単独立法の原則)
まず解説の冒頭より、国会単独立法の原則は、国会以外の機関が関与しないとされています。
よって、内閣の法案提出権を否定するのは、国会単独立法の原則となります。
次に国会中心立法の原則とは、国会だけが立法をするのが原則なので、議員立法の活性化を求めることは国会中心立法の原則となります。
イ:内閣の独立命令は禁止されること(国会単独立法の原則)
解説の冒頭より、国会中心立法の原則も国会単独立法の原則も国の唯一の立法機関であることを意味しています。
よって、国権の最高機関は国会でありはどちらの原則も成り立っていません。
また、内閣の独立命令は禁止されることとは、法律を無視して内閣が政令を出すことであり、憲法73条6号より、法律を無視して政令を出すことは認められていないので、どちらの原則にもあてはまりません。
イ:天皇による公布を要しないこと(国会中心立法の原則)
まず、解説の冒頭より国会単独立法の原則とは、原則、国会の議決のみで立法できるというものです。
よって、法律は国会の議決のみで成立しは国会単独立法の原則となります。
次に天皇による公布は天皇の国事行為であり、憲法の改正、法律及び条約を公布するのは憲法の規定です。
よって、天皇による公布を要しないことは立法と全く無関係です。
イ:法律は国会の議決のみで成立すること(国会単独立法の原則)
まず解説の冒頭より、国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、原則、国会だけが決めるというものです。
よって、国会が立法権を独占しは国会中心立法の原則にあてはまります。
次に、国会単独立法の原則とは国の立法は、原則他の機関が関与せず、国会の議決のみで立法できるというものです。
よって、法律は国会の議決のみで成立することは国会単独立法の原則にあてはまります。
イ:立法権の委任は禁止されること(国会単独立法の原則)
解説の冒頭より、国会中心立法の原則も国会単独立法の原則も国の唯一の立法機関であることを意味しています。
よって、国権の最高機関は国会でありはどちらの原則もあてはまりません。
また、国会中心立法の原則は国の行う立法は、原則、国会だけが決めるというものです。
よって、立法権の委任は禁止されることは国会中心立法の原則に該当可能性があります。
この問題では、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則の理解を正しく求められており、どちらの原則も度々行政書士試験に出るので、この問題で理解を深めていきましょう。
また、原則の例外も復習しておきましょう。
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