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行政書士の過去問 令和3年度 法令等 問8

問題

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法の一般原則に関わる最高裁判所の判決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
   1 .
地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した場合、その後社会情勢が変動したとしても、当該施策を変更することは住民や関係者の信頼保護の観点から許されないから、当該施策の変更は、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして、それにより損害を被る者との関係においては、違法となる。
   2 .
租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原則である信義則の法理の適用がなされることはなく、租税法規の適用における納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合であっても、課税処分が信義則の法理に反するものとして違法となることはない。
   3 .
法の一般原則として権利濫用の禁止が行政上の法律関係において例外的に適用されることがあるとしても、その適用は慎重であるべきであるから、町からの申請に基づき知事がなした児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものであっても、それが、地域環境を守るという公益上の要請から生じたものである場合には、当該処分が違法とされることはない。
   4 .
地方自治法により、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利につきその時効消滅については援用を要しないとされているのは、当該権利の性質上、法令に従い適正かつ画一的にこれを処理することが地方公共団体の事務処理上の便宜および住民の平等的取扱の理念に資するものであり、当該権利について時効援用の制度を適用する必要がないと判断されたことによるものと解されるから、普通地方公共団体に対する債権に関する消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされる場合は、極めて限定されるものというべきである。
   5 .
国家公務員の雇傭関係は、私人間の関係とは異なる特別の法律関係において結ばれるものであり、国には、公務の管理にあたって公務員の生命および健康等を危険から保護するよう配慮する義務が認められるとしても、それは一般的かつ抽象的なものにとどまるものであって、国家公務員の公務上の死亡について、国は、法律に規定された補償等の支給を行うことで足り、それ以上に、上記の配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負うことはない。
( 行政書士試験 令和3年度 法令等 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

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1.判例では、「将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した場合」に社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることはもとより当然であって、地方公共団体は原則としてその決定に拘束されるものではないとしています。

 また「社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合」に、代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り違法性を帯びるとしていますが、なんらかの代償的措置を講ずれば決定を変更することは可能であるとの趣旨と解されます。

よって誤りです。

2.判例は、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により違法なものとして取り消すことができる場合があるとしています。

 また、「租税法規の適用における納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合」には、信義則の法理の適用の是非を考えるべきであるとしています。

よって誤りです

3.法1条3項において「権利の濫用は、これを許さない」とされており、この規定が私法の一般原則のみならず、行政上の法律関係についても適用されます。

そのため行政権の濫用であると認められる場合には違法行為となります。

よって誤りです

4.在外被爆者(外国に居住する被爆経験者)への未支給の健康管理手当の支払いを求める訴訟において、判例は本選択肢の通りとしています。

よって正しいです

5.国は公務員に対し安全配慮義務を負い、これを尽くすことが必要不可欠であるとされています。

そのため国家公務員の公務上の死亡について配慮義務に違反していれば損害賠償義務を負うことになります。

よって誤りです

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問題文に引用されている判例はいずれも有名な判例のため、必ず押さえておきたいです。判例を十分に知らなくても、行政法についてしっかり学習できていれば、選択肢がおかしいことを判断するのはそれほど難しくありません。

選択肢1. 地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した場合、その後社会情勢が変動したとしても、当該施策を変更することは住民や関係者の信頼保護の観点から許されないから、当該施策の変更は、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして、それにより損害を被る者との関係においては、違法となる。

間違いです。

判例によると、「行政主体が、一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合、右施策が社会情勢の変動等に伴つて変更されることがあることはもとより当然であつて、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。ただし、当事者間の関係を規律すべき信義衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる信頼に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。(最判昭56.1.27)」とあり、法的保護が与えらる場合は、社会情勢の変動によって、施策を変更することは可能と考えられます。

選択肢2. 租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原則である信義則の法理の適用がなされることはなく、租税法規の適用における納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合であっても、課税処分が信義則の法理に反するものとして違法となることはない。

間違いです。

判例によると、「租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用を考え得るのは、納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならない(最判昭62.10.30」とあり、特別の事情が存する場合は、信義則の法理を適用する場合もあり得ると考えられます。

選択肢3. 法の一般原則として権利濫用の禁止が行政上の法律関係において例外的に適用されることがあるとしても、その適用は慎重であるべきであるから、町からの申請に基づき知事がなした児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものであっても、それが、地域環境を守るという公益上の要請から生じたものである場合には、当該処分が違法とされることはない。

間違いです。

判例によると「被告会社のトルコぶろ営業の規制を主たる動機、目的とするa町のb児童遊園設置の認可申請を容れた本件認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、被告会社のトルコぶろ営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざるをえない(最判昭53.6.16)」とあり、行政権の著しい濫用により、違法とされています。

選択肢4. 地方自治法により、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利につきその時効消滅については援用を要しないとされているのは、当該権利の性質上、法令に従い適正かつ画一的にこれを処理することが地方公共団体の事務処理上の便宜および住民の平等的取扱の理念に資するものであり、当該権利について時効援用の制度を適用する必要がないと判断されたことによるものと解されるから、普通地方公共団体に対する債権に関する消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされる場合は、極めて限定されるものというべきである。

正しいです。

判例の原文「同規定が上記権利の時効消滅につき当該普通地方公共団体による援用を要しないこととしたのは、上記権利については、その性質上、法令に従い適正かつ画一的にこれを処理することが、当該普通地方公共団体の事務処理上の便宜及び住民の平等的取扱いの理念(同法10条2項参照)に資することから、時効援用の制度(民法145条)を適用する必要がないと判断されたことによるものと解される。このような趣旨にかんがみると、普通地方公共団体に対する債権に関する消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされる場合は、極めて限定されるものというべきである。(最判平19.2.6」のとおりです。

選択肢5. 国家公務員の雇傭関係は、私人間の関係とは異なる特別の法律関係において結ばれるものであり、国には、公務の管理にあたって公務員の生命および健康等を危険から保護するよう配慮する義務が認められるとしても、それは一般的かつ抽象的なものにとどまるものであって、国家公務員の公務上の死亡について、国は、法律に規定された補償等の支給を行うことで足り、それ以上に、上記の配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負うことはない。

間違いです。

判例によると「安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであって、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、公務員が前記の義務を安んじて誠実に履行するためには、国が、公務員に対し安全配慮義務を負い、これを尽くすことが必要不可欠である(最判昭50.2.25)。」とあり、国家公務員の公務上の死亡についても、私人間の関係と同様に安全配慮義務があるべきものとしています。

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この問題のポイントは、行政法に出てくる法の一般原則に関わる判例の理解です。

行政法に出てくる法の一般原則に関わる判例は以下のようなものがあります。

・最判昭56.1.27 宜野座工場誘致事件

この判例では、地方公共団体の施策を住民の意志に基づいて行うべきとする住民自治の原則は地方公共団体の組織及び運営に関わる基本原則であり、行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、その施策が社会情勢の変動などに伴って変更されることがあることはもとより当然であって、地方公共団体は原則としてこの決定に左右されるものではないとされています。

しかし、地方公共団体のその決定が特定の者に対してその施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その特定内容の活動が相当長期にわたるその施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合において、その勧告等に動機づけられてその活動又はその準備活動に入つた者がその施策の変更により社会観念上看過することができない程度の積極的損害を被ることとなるときは、これにつき補償等の措置を講ずることなくその施策を変更した地方公共団体は、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、その者に対する不法行為責任を免れないとされています。

・最判昭62.10.30

この判例では租税法規に適合する課税処分について、法の一般原則に関わる信義則の法理の適用により、その課税処分を違法なものとして、取り消すことができる場合でも、法律による行政の原理又は租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、法の一般原則に関わる信義則の法理の適用については慎重にならなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなおその課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するというといえるような特別の事情が存ずる場合に、初めて法の一般原則に関わる信義則の法理の適用の是非を考えるべきとされています。

・最判昭53.6.16

この判例では、本来児童遊園は、児童に健全な遊びを与えて、情操を豊かにすることを目的とする施設であるから、児童遊園設置認可処分もその趣旨に沿って行うべきもであり、被告会社のトルコ風呂営業の規制を主たる動機、目的とするこの認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、被告会社のトルコ風呂営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざるをえないとし、児童遊園設置認可処分を違法としました。

・最判平19.2.6

この判例では、健康管理手当の支給認定を受けた被爆者に対して、その被爆者が外国へ出国したことに伴い、支給義務者が地方自治法236条所定の消滅時効(5年で時効消滅すること)を主張することが信義則に反し許されないとされました。

また、地方自治法により、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利につきその時効消滅については援用を要しないとされているのは、当該権利の性質上、法令に従い適正かつ画一的にこれを処理することが地方公共団体の事務処理上の便宜および住民の平等的取扱の理念に資するものであり、当該権利について時効援用の制度を適用する必要がないと判断されたことによるものと解されるから、普通地方公共団体に対する債権に関する消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされる場合は、極めて限定されるものというべきとされています。

・最判昭50.2.25

この判例では、国家公務員の雇傭関係は、私人間の関係とは異なる特別の法律関係において結ばれるものであり、国には、公務の管理にあたって公務員の生命および健康等を危険から保護するよう配慮する義務が認められ、国は、法律に規定された補償などの支給を行うことでは足りず、

それ以上に配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負うべきとされています。

また、国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は、一〇年と解すべきであるとされています。

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. 地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した場合、その後社会情勢が変動したとしても、当該施策を変更することは住民や関係者の信頼保護の観点から許されないから、当該施策の変更は、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして、それにより損害を被る者との関係においては、違法となる。

解説の冒頭を見ていきましょう。

地方公共団体の施策を住民の意志に基づいて行うべきとする住民自治の原則は地方公共団体の組織及び運営に関わる基本原則であり、行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、その施策が社会情勢の変動などに伴って変更されることがあることはもとより当然であって、地方公共団体は原則としてこの決定に左右されるものではないとされていますが、特定の者に対してその施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その特定内容の活動が相当長期にわたるその施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合において、その勧告等に動機づけられてその活動又はその準備活動に入つた者がその施策の変更により社会観念上看過することができない程度の積極的損害を被ることとなるときは、これにつき補償等の措置を講ずることなくその施策を変更した地方公共団体は、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、その者に対する不法行為責任を免れないとされています。

よって、地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した場合、その後社会情勢が変動したとして当然だが、当該施策の変更は、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊し補償等の措置を講ずることなくその施策を変更した地方公共団体は、それがやむをえない客観的事情によるのであれば、、それにより損害を被る者との関係においては、違法となるとなります。

選択肢2. 租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原則である信義則の法理の適用がなされることはなく、租税法規の適用における納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合であっても、課税処分が信義則の法理に反するものとして違法となることはない。

解説の冒頭より、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原則に関わる信義則の法理の適用により、その課税処分を違法なものとして、取り消すことができる場合でも、法律による行政の原理又は租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、法の一般原則に関わる信義則の法理の適用については慎重にならなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなおその課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するというといえるような特別の事情が存ずる場合に、初めて法の一般原則に関わる信義則の法理の適用の是非を考えるべきとされています。

よって、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原則である信義則の法理の適用がなされることはなく、租税法規の適用における納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合であれば、法の一般原則である信義則の法理の適用の是非を考えるべきであるとなります。

選択肢3. 法の一般原則として権利濫用の禁止が行政上の法律関係において例外的に適用されることがあるとしても、その適用は慎重であるべきであるから、町からの申請に基づき知事がなした児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものであっても、それが、地域環境を守るという公益上の要請から生じたものである場合には、当該処分が違法とされることはない。

解説の冒頭より、本来児童遊園は、児童に健全な遊びを与えて、情操を豊かにすることを目的とする施設であるから、児童遊園設置認可処分もその趣旨に沿って行うべきもであり、被告会社のトルコ風呂営業の規制を主たる動機、目的とするこの認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、被告会社のトルコ風呂営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざるをえないとし、児童遊園設置認可処分を違法とされています。

よって、法の一般原則として権利濫用の禁止が行政上の法律関係において例外的に適用されることがあるとしても、その適用は慎重であるべきであるから、町からの申請に基づき知事がなした児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものであれば、当該処分は違法であるとなります。

選択肢4. 地方自治法により、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利につきその時効消滅については援用を要しないとされているのは、当該権利の性質上、法令に従い適正かつ画一的にこれを処理することが地方公共団体の事務処理上の便宜および住民の平等的取扱の理念に資するものであり、当該権利について時効援用の制度を適用する必要がないと判断されたことによるものと解されるから、普通地方公共団体に対する債権に関する消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされる場合は、極めて限定されるものというべきである。

解説の冒頭より、地方自治法により、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利につきその時効消滅については援用を要しないとされているのは、当該権利の性質上、法令に従い適正かつ画一的にこれを処理することが地方公共団体の事務処理上の便宜および住民の平等的取扱の理念に資するものであり、当該権利について時効援用の制度を適用する必要がないと判断されたことによるものと解されるから、普通地方公共団体に対する債権に関する消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされる場合は、極めて限定されるものというべきとされています。

よって、地方自治法により、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利につきその時効消滅については援用を要しないとされているのは、当該権利の性質上、法令に従い適正かつ画一的にこれを処理することが地方公共団体の事務処理上の便宜および住民の平等的取扱の理念に資するものであり、当該権利について時効援用の制度を適用する必要がないと判断されたことによるものと解されるから、普通地方公共団体に対する債権に関する消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされる場合は、極めて限定されるものというべきであるとなります。

選択肢5. 国家公務員の雇傭関係は、私人間の関係とは異なる特別の法律関係において結ばれるものであり、国には、公務の管理にあたって公務員の生命および健康等を危険から保護するよう配慮する義務が認められるとしても、それは一般的かつ抽象的なものにとどまるものであって、国家公務員の公務上の死亡について、国は、法律に規定された補償等の支給を行うことで足り、それ以上に、上記の配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負うことはない。

解説の冒頭より、国家公務員の雇傭関係は、私人間の関係とは異なる特別の法律関係において結ばれるものであり、国には、公務の管理にあたって公務員の生命および健康等を危険から保護するよう配慮する義務が認められ、国は、法律に規定された補償などの支給を行うことでは足りず、それ以上に配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負うべきとされています。

よって、国家公務員の雇傭関係は、私人間の関係とは異なる特別の法律関係において結ばれるものであり、国には、公務の管理にあたって公務員の生命および健康等を危険から保護するよう配慮する義務が認められるとしても、それは一般的かつ抽象的なものにとどまるものであって、国家公務員の公務上の死亡について、国は、法律に規定された補償等の支給を行うことで足りず、それ以上に、上記の配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負うべきとなります。

まとめ

この問題で出てくる判例は重要なものが多く、ただ判例の流れを理解するだけでなく、判例の要旨の部分の言い回しにも気を付けましょう。

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