行政書士の過去問
令和3年度
法令等 問13

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問題

行政書士試験 令和3年度 法令等 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされているが、その定めが適用されるのは当該行政指導の根拠規定が法律に置かれているものに限られる。
イ  行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、行政手続法が定める事項を示さなければならず、当該行政指導が口頭でされた場合において、これら各事項を記載した書面の交付をその相手方から求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
ウ  行政指導をすることを求める申出が、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対して適法になされたものであったとしても、当該行政機関は、当該申出に対して諾否の応答をすべきものとされているわけではない。
エ  地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律に置かれているものであれば、行政指導について定める行政手続法の規定は適用される。
  • ア・イ
  • ア・ウ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (3件)

01

ア.行政指導の根拠規定が法律に置かれているものに限りません

行政手続法第32条2項において、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」とされています。よって誤りです

イ.行政手続法第35条3項において「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」と規定されています。よって正しいです

 ただし、4項の2において「既に文書又は電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの」 に関しては適用されないとされています。

ウ.行政手続法第36条の3の1項に「法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる」と規定されています。

しかし「申請」に対しては諾否の応答をすべきとされています(第2条3項より)が、申出」に対しては諾否の応答をすべきものとされていません

よって正しいです

エ.行政手続法においては、「地方公共団体の行政指導」及び「条例又は規則に基づいて実施する処分・届出」は適用除外とされています。よって誤りです

参考になった数20

02

組み合わせ問題は間違いの肢を選択肢から消去していき、素早く正解の肢を見つけることがポイントなります。

(ただし、この問題は比較的易しいので全肢の正誤判定は容易だと思います)

ア 間違い。

「行政指導に携わる者は~(中略)~とされているが」までは正しいですが、後半の「当該行政指導の根拠規定が法律に置かれているものに限られる」が誤っています。

後半部のような規定はありません。

イ 正しい。行政手続法第32条2項および3項が根拠となります。

ウ 正しい。申出した者に対して諾否の応答義務の規定はありません。

エ 間違い。

地方公共団体がする行政指導については、根拠規定が法律に置かれているかどうかにかかわらず、行政手続法の規定は適用されません。

一方、根拠規定が法律に置かれている「処分」については、行政手続法の規定が適用されますので混同しないように注意が必要です。

選択肢1. ア・イ

ア×イ〇のため、この肢は間違いです。

選択肢2. ア・ウ

ア×、ウ〇のため、この肢は間違いです。

選択肢3. イ・ウ

イ〇、ウ〇のため、この肢が正解です。

選択肢4. イ・エ

イ〇、エ×のため、この肢は間違いです。

選択肢5. ウ・エ

ウ〇、エ×のため、この肢は間違いです。

参考になった数1

03

この問題のポイントは行政手続法3条3項、32条2項、35条2項及び3項、36条の3第3項の理解です。

まず、行政手続法3条3項は行政手続法の適用除外について述べられており、この適用除外は地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為です。

次に行政手続法32条2項では、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされています。

行政手続法35条2項は行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならないとされています。

 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

 前号の条項に規定する要件

 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

行政手続法35条3項は行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならないとされています。

最後に行政手続法36条の3第3項では行政庁又は行政機関は、行政指導をすることを求める申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないとされています。

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. ア・イ

解説の冒頭の行政手続法32条2項では、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされています。

よって、これは全ての行政指導に適用されるので、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされているとなります。

次に解説の冒頭の行政手続法35条2項は行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならないとされており、行政手続法35条3項では行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならないとされています。

よって、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、行政手続法が定める事項を示さなければならず、当該行政指導が口頭でされた場合において、これら各事項を記載した書面の交付をその相手方から求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならないとなります。

選択肢2. ア・ウ

解説の冒頭の行政手続法36条の3第3項では行政庁又は行政機関は、行政指導をすることを求める申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないとされています。

よって、行政指導をすることを求める申出が、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対して適法になされたものであったとしても、当該行政機関は、当該申出に対して諾否の応答をすべきものとされているわけではないとなります。

選択肢4. イ・エ

解説の冒頭の行政手続法3条3項では行政手続法の適用除外について述べられており、この適用除外は地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為とされています。

よって、地方公共団体の機関がする行政指導については、行政指導について定める行政手続法の規定は適用されないとなります。

まとめ

この行政指導についての行政手続法の規定に関する問題はよく出てくるので、今回出てきた条文は勿論その周辺の条文もしっかり学習していきましょう。

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